ここから本文です。

建設工事の入札について

最終更新日:2026年4月3日

建設工事の入札について


1、【建設工事入札の工事費内訳書に関する留意事項について】

 
令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)が改正され、建設業者は入札の際に、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました。(入札契約適正化法第12条)

工事費内訳書は以下を参考に作成してください
 見積りの根拠資料となる「工事費内訳書」は、以下を参考に作成してください。なお、以下の様式の内容を満たすものであれば、各企業が独自で作成された様式を使用しても差し支えありません。

 工事費内訳書の作成にあたっては、施工内容の透明性確保および適切な価格審査のため、「レベル3(種別・細別)」までの記載を必須とします。具体的には、設計図書に基づき、大項目である「科目別」に留まらず、中項目となる「中科目別」、および最小単位の施工内容を示す「細目別」(名称・規格・寸法等)を明確に区分して記載してください。単価および数量についても、各細別ごとに計上するものとします。

 ・工事費内訳書参考様式[PDFデータ]はこちら

●工事内訳書に記載する内容
 1、材料費
 2、労務費
 3、法廷福利費の事業主負担額
 4、安全衛生経費
 5、建設業退職金共済制度の掛金

●工事費内訳書の見積金額は入札額を記載してください
 適正な労務費の確保を目的として、直接工事費が一定水準以上か確認(「労務費ダンピング調査」という。)を行うため、見積金額と入札額は、同じ金額を記載してください。

提出された「工事費内訳書」は次のとおり取り扱います
 1、提出された工事費内訳書は返却しません。
 2、提出された工事費内訳書は入札関係書類(公文書扱い)として保管します。
 3、提出された工事費内訳書の引換え、変更又は撤回(取消)は認めません。
 4、提出された工事費内訳書は、必要に応じ公正取引委員会及び警察本部に提出する場合があります。

●次に該当する入札参加者の入札行為は無効(失格)の対象となりますので注意してください
 1、工事費内訳書が提出されていない場合。

項目(日付、契約担当者、住所、氏名(商号)、工事名、工事場所等)の誤字、脱字、記載漏れ(工種等の一部記載漏れを含む)も無効(失格)となる場合があります。

その他参照(外部サイトリンク/国土交通省)
 ・「公共工事の発注における入札金額の内訳について」はこちら
 ・「労務費ダンピングを防止するための公共発注向けガイドライン」はこちら




お問い合わせ
 奥尻町役場 建設水道課
 〒043-1498 奥尻郡奥尻町字奥尻428番地2
 電話:01397-2-3405
 FAX:01397-2-3139
 E-mail:kensui@town.okushiri.lg.jp

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る