死亡した方の税金について
最終更新日:2025年11月17日
■ 相続人代表者に納税義務が承継されます
届出を行う方
相続権を有する親族
※相続人が複数名いる場合は、一名を相続人代表者として
指定する必要がありますので、親族間で相談の上、ご対応願います。
なお、記載項目に相続人全員の自著が必要になります。
なお、記載項目に相続人全員の自著が必要になります。
届出を行う場所
死亡した方がお住まいになっていた
市区町村の税務担当窓口
(奥尻町で届出を行う場合は、住民課 税務係まで)
市区町村の税務担当窓口
(奥尻町で届出を行う場合は、住民課 税務係まで)
届出が必要な場合
1.被相続人(亡くなった方)が軽自動車や固定資産(土地・家屋等)を
所有している。※家屋においては登記の有無もご確認ください。
2.被相続人が他の方の相続人代表者に設定されており、税金を納付していた。
(又は、それらを納税している形跡がある)
3. 今年度分の税金(住民税・国民健康保険税等)を支払っており、まだ
未到来・未納付の納期限がある。
所有している。※家屋においては登記の有無もご確認ください。
2.被相続人が他の方の相続人代表者に設定されており、税金を納付していた。
(又は、それらを納税している形跡がある)
3. 今年度分の税金(住民税・国民健康保険税等)を支払っており、まだ
未到来・未納付の納期限がある。
※ 被相続人が上記に該当しているか不明な場合は、ご連絡頂ければ
対応いたしますので、気軽に税務係までご連絡ください。
対応いたしますので、気軽に税務係までご連絡ください。
注意事項
・ 連絡やご対応ない場合は、税務係で強制的に相続人を納税管理者に
指定する場合があります。
親族間でのトラブル防止の為にも、必ず相談の上、税務係で手続きに
いらしてください。
指定する場合があります。
親族間でのトラブル防止の為にも、必ず相談の上、税務係で手続きに
いらしてください。
提出書類 ※郵送での提出も可。
相続人代表者指定届
記載例
提出先/住民課税務係
お問い合わせ
住民課税務係
電話:01397-2-3404
FAX:01397-2-3904
