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死亡した方の税金について

最終更新日:2026年3月12日

■ 相続人代表者に納税義務が承継されます

届出を行う方


 相続権を有する親族

 ※相続人が複数名いる場合は、一名を
  相続人代表者として
指定する必要があります。

  親族間で相談
の上、ご対応願います。
  なお、記載項目に相続人全員の自著が必要になります。

届出を行う場所 

 死亡した方がお住まいになっていた
 市区町村の
税務担当窓口 
 (奥尻町で届出を行う場合は、住民課 税務係まで)

届出が必要な場合

 1.被相続人(亡くなった方)が軽自動車
   土地・家屋などの固定資産を所有している。 

   ※家屋においては登記の有無もご確認ください。

 2.被相続人が他の方の相続人代表者に指定
   されており、税金を納付していた。
   (又は、それらを納税している形跡がある)

 3. 今年度分の税金(住民税国民健康保険税等)
   を支払う前に亡くなった等、今現在

   未到来・未納付の納期限がある。
   (※滞納分も含む)

 ※ 被相続人が上記に該当するか不明な場合は、
   ご連絡頂ければ対応いたしますので、
   気軽に税務係までご連絡ください。

 注意事項

   連絡やご対応ない場合は、税務係で強制的に
   相続人である親族を納税管理者に指定し
   課税する場合もあります。
   (滞納処分等への移行もありえます。)

   トラブル防止の為にも、必ず親族間で相談した
   うえで、税務係へ手続きにいらしてください。

 提出書類  ※郵送での提出も可。


  相続人代表者指定届
  
(46KB) / (22KB)

  記載例
  
(58KB) 

  提出先/住民課税務係

お問い合わせ

住民課税務係
電話:01397-2-3404
FAX:01397-2-3904

本文ここまで

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