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死亡した方の税金について

最終更新日:2025年11月17日

■ 相続人代表者に納税義務が承継されます

届出を行う方


 相続権を有する親族

 ※相続人が複数名いる場合は、一名を相続人代表者として
  指定する必要がありますので、親族間で相談の上、ご対応願います。
  なお、記載項目に相続人全員の自著が必要になります。

届出を行う場所 

 死亡した方がお住まいになっていた
 市区町村の
税務担当窓口 
 (奥尻町で届出を行う場合は、住民課 税務係まで)

届出が必要な場合

 1.被相続人(亡くなった方)が軽自動車固定資産(土地・家屋等)を
   所有している。※家屋においては登記の有無もご確認ください。

 2.被相続人が他の方の相続人代表者に設定されており、税金を納付していた。
   (又は、それらを納税している形跡がある)

 3. 今年度分の税金(住民税国民健康保険税等)を支払っており、まだ

   未到来・未納付の納期限がある。
 ※ 被相続人が上記に該当しているか不明な場合は、ご連絡頂ければ
   対応いたしますので、気軽に税務係までご連絡ください。

 注意事項

 ・ 連絡やご対応ない場合は、税務係で強制的に相続人を納税管理者に
   指定する場合があります。
   親族間でのトラブル防止の為にも、必ず相談の上、税務係で手続きに
   いらしてください。

 提出書類  ※郵送での提出も可。


  相続人代表者指定届
  
(46KB) / (22KB)

  記載例
  
(58KB) 

  提出先/住民課税務係

お問い合わせ

住民課税務係
電話:01397-2-3404
FAX:01397-2-3904

本文ここまで

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