死亡した方の税金について
最終更新日:2026年3月12日
■ 相続人代表者に納税義務が承継されます
届出を行う方
相続権を有する親族
※相続人が複数名いる場合は、一名を
相続人代表者として指定する必要があります。
親族間で相談の上、ご対応願います。
なお、記載項目に相続人全員の自著が必要になります。
届出を行う場所
死亡した方がお住まいになっていた
市区町村の税務担当窓口
(奥尻町で届出を行う場合は、住民課 税務係まで)
市区町村の税務担当窓口
(奥尻町で届出を行う場合は、住民課 税務係まで)
届出が必要な場合
1.被相続人(亡くなった方)が軽自動車や
土地・家屋などの固定資産を所有している。
※家屋においては登記の有無もご確認ください。
2.被相続人が他の方の相続人代表者に指定
されており、税金を納付していた。
(又は、それらを納税している形跡がある)
3. 今年度分の税金(住民税・国民健康保険税等)
を支払う前に亡くなった等、今現在
未到来・未納付の納期限がある。
(※滞納分も含む)
土地・家屋などの固定資産を所有している。
※家屋においては登記の有無もご確認ください。
2.被相続人が他の方の相続人代表者に指定
されており、税金を納付していた。
(又は、それらを納税している形跡がある)
3. 今年度分の税金(住民税・国民健康保険税等)
を支払う前に亡くなった等、今現在
未到来・未納付の納期限がある。
(※滞納分も含む)
※ 被相続人が上記に該当するか不明な場合は、
ご連絡頂ければ対応いたしますので、
気軽に税務係までご連絡ください。
ご連絡頂ければ対応いたしますので、
気軽に税務係までご連絡ください。
注意事項
連絡やご対応ない場合は、税務係で強制的に
相続人である親族を納税管理者に指定し
課税する場合もあります。
(滞納処分等への移行もありえます。)
トラブル防止の為にも、必ず親族間で相談した
うえで、税務係へ手続きにいらしてください。
相続人である親族を納税管理者に指定し
課税する場合もあります。
(滞納処分等への移行もありえます。)
トラブル防止の為にも、必ず親族間で相談した
うえで、税務係へ手続きにいらしてください。
提出書類 ※郵送での提出も可。
相続人代表者指定届
記載例
提出先/住民課税務係
お問い合わせ
住民課税務係
電話:01397-2-3404
FAX:01397-2-3904
