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未登記の家屋における変更手続き

最終更新日:2025年9月19日

未登記の家屋に変更があった場合は税務係へ連絡が必要です


 未登記家屋 の 所有者変更 や 取壊し をされた方は、その都度、
 奥尻町役場 住民課 税務係 まで 必ず連絡か届出 をお願いします。
 未登記家屋は法務局で把握・管轄を行っておらず、実態の変更が
 発生したことを、税務係へ直接報告がない限り把握ができません。

 そのため、前年度の所有者へ送付してしまったり、取壊した家屋
 が課税されるなどのトラブルに繋がります。
 
取壊後の報告遅れは来年度課税から対応します。

  特段の事項がない限り、遡っての対応は行いません。
 

 未登記家屋所有者変更届

(82KB)  (17KB)  
 未登記の家屋における、税務係上での所有者の確認書になります。
 必ず提出ください。
 提出先 / 住民課税務係

お問い合わせ

住民課税務係
電話:01397-2-3404
FAX:01397-2-3904

本文ここまで

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