未登記の家屋における変更手続き
最終更新日:2025年9月19日
未登記の家屋に変更があった場合は税務係へ連絡が必要です
未登記家屋 の 所有者変更 や 取壊し をされた方は、その都度、
奥尻町役場 住民課 税務係 まで 必ず連絡か届出 をお願いします。
未登記家屋は法務局で把握・管轄を行っておらず、実態の変更が
発生したことを、税務係へ直接報告がない限り把握ができません。
そのため、前年度の所有者へ送付してしまったり、取壊した家屋
が課税されるなどのトラブルに繋がります。
※取壊後の報告遅れは来年度課税から対応します。
特段の事項がない限り、遡っての対応は行いません。
未登記家屋所有者変更届
お問い合わせ
住民課税務係
電話:01397-2-3404
FAX:01397-2-3904
