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軽自動車の名義・住所変更

最終更新日:2025年7月6日

ナンバープレートの名義・住所の変更をお願いします

名義・住所変更

 引越や譲渡が行われた場合は、名義・住所変更が必要です。 
 他人に譲ったのに名義変更をしなかったり、盗難や紛失が発生しても
 廃車の手続きをしなかった場合は、課税の対象になりますのでご注意ください。


※盗難・紛失の際はまず、警察に届け出る必要があります。


町外への転出

 町外に転出される際は、必ず手続きを行ってください。
 また、 車検証の住所変更についても法的に義務付けられている
 ため、必ず行ってください。

※引越しした後、15日以内に行うよう道路運送車両法第12条に義務付けられています。


住所変更をしない方への注意点

 転出後もナンバープレート・車検証の住所変更を実施せずにいる
 納税者がいます。
 そのような方については、納付書を送付する際に時間を要して
 しまい、納期限までに支払いができない可能性
がありますので
 必ず変更をお願いします。

 納期限が過ぎたら滞納処分に移行しますので、ご理解ください。

お問い合わせ

住民課税務係
TEL 01397-2-3404(住民課直通)
FAX 01397-2-3904

本文ここまで

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