軽自動車の名義・住所変更
最終更新日:2025年7月6日
ナンバープレートの名義・住所の変更をお願いします
・名義・住所変更引越や譲渡が行われた場合は、名義・住所変更が必要です。
他人に譲ったのに名義変更をしなかったり、盗難や紛失が発生しても
廃車の手続きをしなかった場合は、課税の対象になりますのでご注意ください。
※盗難・紛失の際はまず、警察に届け出る必要があります。
・町外への転出
町外に転出される際は、必ず手続きを行ってください。
また、 車検証の住所変更についても法的に義務付けられている
ため、必ず行ってください。
※引越しした後、15日以内に行うよう道路運送車両法第12条に義務付けられています。
・住所変更をしない方への注意点
転出後もナンバープレート・車検証の住所変更を実施せずにいる
納税者がいます。
そのような方については、納付書を送付する際に時間を要して
しまい、納期限までに支払いができない可能性がありますので
必ず変更をお願いします。
納期限が過ぎたら滞納処分に移行しますので、ご理解ください。
お問い合わせ
住民課税務係
TEL 01397-2-3404(住民課直通)
FAX 01397-2-3904
