戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(通知・届出について)
最終更新日:2025年7月16日
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(令和7年5月26日改正法施行)
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、令和7年5月26日に施行される改正戸籍法により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定の振り仮名(フリガナ)を通知
令和7年5月26日以降に準備が出来次第、本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書(ハガキ)」が郵送されます。通知書が届いたら、振り仮名が正しいかご確認ください。
本籍地が奥尻町の場合、振り仮名の通知(ハガキ)の送付は7月下旬から8月上旬頃を予定しています。(R7.6現在)
奥尻町に住民登録をしている場合でも本籍地によって送付時期が異なりますので、送付確認については本籍地のHP等をご覧ください。
氏名の振り仮名の届出
通知された振り仮名が正しい場合は届出を行う必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名(フリガナ)がそのまま戸籍に記載されます。
通知書に記載されている振り仮名が誤っている等の場合は、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。
振り仮名の届出に関するチラシ(奥尻町).pdf
届出の方法について
届出の種類と届出人
氏名の振り仮名の届出を行う場合は、氏の振り仮名と名の振り仮名の各届出がありますので、必要となる届出をしてください。
氏については原則※筆頭者、名については既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。
※筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。
届出方法
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。または市区町村窓口での届出等、他の戸籍届出と同様の届出も可能となります。
※届出の際にフリガナを確認する書面(パスポートや預金通帳等)の提示を求める場合があります。
詳しくはこちら法務省「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。
届出に関すること
マイナポータルでは仮の振り仮名と本籍地の確認が可能です。本籍地がわからないなどの場合はこちらからご確認ください→戸籍のフリガナの届出 / 戸籍のフリガナを確認する | 使い方
また、本籍地を教えてほしいなどの電話でのお問い合わせに関しましては、個人情報となりますのでお答えできません。
役場窓口や電話でのお問い合わせに関する混雑回避の為、下記についてご協力をお願いします。
法務省では振り仮名の届出に関する専用コールセンターを設置しています。制度について詳しく知りたい、通知が届いたが届出をした方がいいのか分からない、本籍地の通知発送予定日が知りたいなどの
問い合わせに関しましては専用コールセンターをご活用ください。
☎0570-05-0310(専用コールセンター・ナビダイヤル)
令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火)の午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。
お問い合わせ
住民課戸籍係
電話:01397-2-3404
FAX:01397-2-2889
