戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
最終更新日:2025年5月20日
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(令和7年5月26日改正法施行)
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、令和7年5月26日に施行される改正戸籍法により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定の振り仮名(フリガナ)を通知
令和7年5月26日以降に準備が出来次第、本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書(ハガキ)」が郵送されます。通知書が届いたら、振り仮名(フリガナ)が正しいかご確認ください。
本籍地が奥尻町の場合、振り仮名の通知(ハガキ)の送付は7月下旬から8月上旬頃を予定しています。(R7.4現在)
奥尻町に住民登録をしている場合でも本籍地によって送付時期が異なりますので、送付確認については本籍地のHP等をご覧ください。
氏名の振り仮名の届出
通知された振り仮名(フリガナ)が正しい場合は届出を行う必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名(フリガナ)がそのまま戸籍に記載されます。
通知書に記載されている振り仮名(フリガナ)が誤っている等の場合は、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。
届出の方法について
届出の種類と届出人
氏名の振り仮名(フリガナ)の届出を行う場合は、氏の振り仮名と名の振り仮名の各届出がありますので、必要となる届出をしてください。
氏については原則※筆頭者、名については既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。
※筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。
届出方法
氏名の振り仮名(フリガナ)の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。または市区町村窓口での届出等、他の戸籍届出と同様の届出も可能となります。
※届出の際にフリガナを確認する書面(パスポートや預金通帳等)の提示を求める場合があります。
詳しくはこちら法務省「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。
お問い合わせ
住民課戸籍係
電話:01397-2-3404
FAX:01397-2-2889