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奥尻町犯罪被害者等支援条例を制定しました

最終更新日:2025年4月4日

 町では、犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減及び犯罪被害者等の生活の再建を図り、町民が安全で安心して暮らせる地域社会の形成に寄与することを目的に、奥尻町犯罪被害者等支援条例を制定し、令和7年4月1日から施行しました。

基本理念

(1)犯罪被害者等としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保証される権利が尊重されること。
(2)犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、再被害及び 二次被害が生じることの内容に十分配慮されること。
(3)犯罪被害者等が安全で安心して暮らすことができるよう、必要な支援が適切に途切れることなく提供されること。
(4)町及び関係機関による相互の連携及び協力の下に行われること。

町の責務

・関係機関との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等支援に関する施策を策定し、及び実施するものとします。
・犯罪被害者等支援に関する施策を実施するにあたり、二次被害を生じさせることのないよう十分に配慮し、これを防止するものとすします。

町民の責務

・犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。

事業者の責務

・犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。
・犯罪被害者等がその被害に係る法的手続に適切に関与することができるよう、その就労、勤務、休暇等について、十分に配慮するようつとめるものとします。

相談及び情報の提供等

・犯罪被害者等が日常生活および社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡及び調整を行うものとします。
・犯罪被害者等支援に関する相談、情報の提供等を総合的に行うための窓口を設置するとともに、支援を行う人材を育成するための研修その他必要な施策を講ずるよう努めるものとします。

見舞金の支給

・犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において町内に住所を有している犯罪等により害を被った者のうち、犯罪行為により死亡した者の遺族(その犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において町内に住所を有していたものに限る。)又は犯罪行為により傷害を受けた者に対し、規則で定めるところにより、見舞金を支給するものとします。
・見舞金の内容
見舞金の種類 支給対象者 支給要件 支給額
遺族見舞金 被害者遺族 被害者の死亡 30万円
重症見舞金 被害者本人 療養機関が1か月であると医師に診断されていること 10万円

お問い合わせ

住民課住民生活係
電話:01397-2-3404
FAX:01397-2-3904

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