建築計画・開発行為等の設計をされる前に
最終更新日:2026年1月26日
建築計画・開発行為等の設計をされる前に1、【建築予定地について】
地積測量図(法務局で取得3か月以内のもの)にて、建築申請地(建築位置)・土地面積・道路および隣地境界をご確認ください。相当以前に取得された地積測量図では現地との相違がある場合があります。最新のものでご確認ください。
*函館地方法務局 江差支局(江差地方合同庁舎)
〒043-0041 檜山郡江差町字姥神町167番地1 電話(0139)52-1048
●ご注意ください
*海浜地(港湾の区域内の陸域で町長が指定する区域)を借地する想定で建築計画(設計)する場合、奥尻町と
事前協議が必要になります。
*事前協議終了後、建築工事届・建築確認申請を提出する前に借地契約が必要になりますので、役場産業振興課
水産係へお問い合わせください。
*建築計画(設計)について 奥尻町役場 建設水道課 管理係 電話(01397)2-3405
*海浜地について 産業振興課 水産係 電話(01397)2-3406
2、【境界標(石)について】
建築予定地の“境界標(基準点)”をご確認ください。隣地との境界線を確認することはトラブル防止になります。また、建築基準法では境界線からの建物の離れはとても重要です。完成後、建物は簡単には移動できません。
着手前の現調時に境界標(基準点)が無いまたは不明な箇所がある場合は土地家屋調査士にご相談ください。完了検査時、建築主事または指定確認検査機関の検査員が建物の離れ(境界標または基準点から建設した建物までの距離)を確認(測定)し、必要寸法が確保されていない場合は違反建築物となり、建物は使用できません。
●ご注意ください
*土地所有者が境界標を勝手に設置すると、隣接する所有者と境界をめぐるトラブルになるおそれがあります。隣
接する所有者と協力して行うことが一般的です。
*現況の境界標が相当以前に設置されていた場合、再測量の上、ご確認されることを推奨します。境界標がずれて
いたり、倒れていることがあります。
*元々の境界標を取り外して別の所に勝手に設置することはできません。土地所有者・建設業者も境界標(基準
点)を移動させることはできません。土地家屋調査士へご相談ください。(境界標を勝手に動かす行為は、単な
る迷惑行為にとどまらず、「刑法第262条の2」の罪に問われる可能性があります)
*境界標(基準点)は標種を問いません。コンクリート杭・石杭・プラスチック杭・木製杭の天端に釘・金属鋲・金属
プレート等、隣地の所有者と境界位置(基準点)の確認が取れていれば標種は問いません。
*完了検査時には必ず境界標(基準点)を確認できるよう準備願います。境界標(基準点)が無い、降雪等により埋
まり確認できない場合は完了検査が行えませんのでご注意ください。(事前に除排雪等をお願います)
3、【道路について】
奥尻町は全て都市計画区域外のため、道路と申請地との接道義務はありませんが、一定の建物が密集しているところや、緊急車輌用の通路、避難経路の確保等、建築計画の際はご留意いただくようお願いいたします。
前面道路(申請地に接する道路)の幅員等については、道道は函館建設管理部 奥尻出張所へ、町道は役場建設水道課へお問い合わせください。
*渡島総合振興局 函館建設管理部 奥尻出張所 電話(01397)2-2134
*奥尻町役場 建設水道課 管理係 電話(01397)2-3405
4、【ハザードマップについて】
下記を参照し災害エリアをご確認ください。土砂災害防止法による土砂災害警戒区域等に指定されている“特別警戒区域(レッドゾーン)”内に居室を有する建物を建築する場合、原則、建築確認申請が必要になります。
敷地が特別警戒区域(レッドゾーン)の内外にわたる場合の「建築基準法第6条」および「建築基準法施行令第80条の3」の適用については下記ホームページ等でご確認ください。(座標値を用いてお調べください)
敷地の一部が特別警戒区域(レッドゾーン)に含まれる場合は、配置図内に範囲を表記(寸法共)させ、建築物が特別警戒区域(レッドゾーン)に含まれているか否かを表記してください。
*北海道土砂災害警戒情報はこちら。
*奥尻町総合防災マップはこちら。
5、【水道・下水道について】
●水道は…
・水道は奥尻町および各地区水道組合で管理しています。建築地により窓口が変わりますので役場建設水道課
水道係へお問い合わせください。
●下水道は…
・下水道管が布設されていない地域がありますので役場建設水道課水道係へお問い合わせください。
・建築確認を申請する建物に合併処理浄化槽を設置する場合は、建築確認申請と併せ届け出が必要になります。
・既存の建物に合併処理浄化槽を設置する場合は届け出が必要になります。
●指定工事店について
・奥尻町は、水道・下水道の法令および条例に定められた資格を有する給水装置工事事業者・排水設備指定
工事店を指定しております。指定を受けていない工事業者が施工されると、無資格または無届工事となり、
給水・排水設備を接続(使用)できません。
・給水および排水指定業者は、法・政令・施行規則・条例等の規定に基づく町長の指示を遵守し、誠実にその
業務を行わなければなりません。
*奥尻町指定の給水装置工事事業者・排水設備指定工事店はこちら。(※令和8年1月 現在)
*水道・下水道について 奥尻町役場 建設水道課 水道係 電話(01397)2-3405
*合併処理浄化槽について 住民課 生活住民係 電話(01397)2-3404
6、【埋蔵文化財の保護について】
埋蔵文化財包蔵地およびその隣接地で建築・土木工事等を行う際には、埋蔵文化財保護のため事前協議が必要となります。工事計画時には奥尻町教育委員会文化財担当者へご連絡ください。(下記ホームページ「北海道教育委員会 北の遺跡案内」で包蔵地・隣接地が確認できます)
| 第9編 建設/第3章 都市計画 奥尻町開発行為指導要領 |
| (埋蔵文化財の保護) 第9条 「事業者は、事業計画区域内における埋蔵文化財の有無の確認のため、あらかじめ教育委員会と協議しなければならない。この場合において、事業計画内に埋蔵文化財包蔵地及びその隣接地があるときは、北海道教育委員会と埋蔵文化財保護のための事前協議をしなければならない。 2 事業者は、開発事業区域内の埋蔵文化財が発見された場合は、直ちに工事をお中止し、教育委員会に報告し埋蔵文化財保護のために指示を受けなければならない。 (立入検査) 第10条 町長は、関係職員を施行区域内に立入らせ、工事の状況を調査させることができるものとする。 (要領の定めのない事項) 第11条 この要領に定められていない事項については、その都度協議するものとする。 |
*北海道教育委員会 北の遺跡案内ホームページはこちら。
*奥尻町教育委員会 電話(01397)2-3890
7、【都市計画法について(開発許可制度)】
●開発行為とは…
主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
●用語の解説
| 建 築 物 | 【 建築基準法 第1章 総則 第2条第1項 】 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものとする。 (※注意)基礎の有無は関係なく、随時かつ任意に動かすことができないものは土地に定着とみなし、コンテナ・プレハブ・テント張・トレーラーハウスなどであっても、同じ敷地内で継続的に倉庫や事務所などの建築用途に供されていれば建築物とみなされます。 |
| 特定工作物 | 【 都市計画法 第1章 総則 第1条第1項 】 (第一種特定工作物) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵又は処理に供する工作物など周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物(都市計画法 第4条第11号) 【 都市計画法 第1章 総則 第1条第2項 】 (第二種特定工作物) ゴルフコース、1ha以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設、1ha以上の墓園など大規模な工作物(都市計画法 第4条第11号) |
| 土地の区画形質 の変更 |
【 都市計画法 第1章 総則 第4条 】 区画の変更・形質の変更・性質の変更のいずれか一つでも該当すれば、「土地の区画形質の変更」にあたります。道路などを作って土地の輪郭が変わる、土を削ったり、盛ったりして土地の表面の状態を変える、用途を転換して土地の性質を変える行為が該当します。 ( 例 )・区画の変更 → 道路などの新設、変更、廃止 ・形質の変更 → 切土、盛土などの造成行為 ・性質の変更 → 農地などを宅地に変更する行為 |
| 開発行為の 許可権者 |
【 奥尻町 】 都市計画法に基づく開発行為等の一部が、北海道知事より移譲されております。【開発審査会の議を経るもの(北海道開発審査会付議基準に係るものを除く)については北海道知事の許可が必要です】 |
●許可を要する開発行為の規模
開発行為の規模は、都市計画区域および準都市計画区域外の区域(奥尻町は全て都市計画区域外になるためこ
れに該当します)においては1ヘクタール以上の場合は規制対象となります。
| 区 域 | 開発許可が必要になる開発行為の規模 |
| 都市計画区域外(奥尻町全域) | 1ヘクタール以上(10,000㎡) |
●開発行為における技術基準
都市計画法第33条に規定する技術基準は、開発行為に一定の水準を確保するためすべての開発行為で適用さ
れるものです。
1.用途地域などへの適合(法第33条第1項第1号)
2.道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地などの確保(法第33条第1項第2号)
3.排水施設(法第33条第1項第3号)
4.給水施設(法第33条第1項第4号)
5.地区計画などへの適合(法第33条第1項第5号)
6.公共公益施設など(法第33条第1項第6号)
7.防災、安全措置(法第33条第1項第7号)
8.災害危険区域などの除外(法第33条第1項第8号)
9.樹木の保存、表土の保全(法第33条第1項第9号)
10.緩衝帯(法第33条第1項第10号)
11.輸送施設(法第33条第1項第11号)
12.申請者の資力、信用(法第33条第1項第12号)
13.工事施工者の能力(法第33条第1項第13号)
14.権利を有する者の相当数の同意(法第33条第1項第14号)
●標準処理期間
標準処理期間とは、許可申請書等が審査機関に到着してから処理に至るまでの標準的な期間のことをいい、行
政手続きに関する法令に基づき設定します。
開発行為許可申請等の標準処理期間は、申請前の事前審査を受けたものを前提としており、北海道知事が許可
するものを除き30日としています。なお、不備の是正等を求める補正に要する期間は含みません。また、適正な
申請がなされても、審査のため申請者に必要な資料の提供等を求める場合は、申請者がその求めに応答するまで
の期間は含みません。
(土・日・祝日は含まれず、開庁日で計算します)
*開発行為の許可申請手続きについては、北海道建設部まちづくり局都市計画課が提供する「都市計画法による
開発許可制度の手引き」を参照することができます。この手引きには、開発許可制度の詳細な手続きや基準が
記載されています。
*北海道建設部まちづくり局都市計画課 開発行為のトップページ はこちら。
開発行為を行うみなさまへはこちら。
開発許可制度の手引きはこちら。
*奥尻町例規 奥尻町開発行為指導要綱はこちら。
●ご注意ください
建築物の建設や土地の造成などの開発を行う場合には、事前に以下の許可等が必要となる場合がありま
すのでご注意ください。なお、必要な許可等を受けなければ監督処分や罰則が科されます。
・景観法
・森林法
(地域森林計画の対象民有林において太陽光発電設備の設置を目的として開発行為を行う場合、0.5ヘクタール以上ものに
ついては知事の許可が必要)
・建築基準法
・盛土規制法
・水質汚濁防止法
・土壌汚染対策法
・農地法 ……等々
(ここに掲載している許可等は主なものとして例示したものです。これ以外の許可等が必要となる場合もありますのでご確認
をお願いします)
8、【宅地造成および特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について】
●盛土規制法の概要
盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日から施行されました。なお、「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」の附則第2条第1項により、盛土規制法の施行日から新たな規制区域の指定までの間(経過措置期間)は、引き続き旧宅造法の規制が適用されます。
北海道では、この法に基づき段階的に規制区域に指定する予定であり、これにより北海道内で一定規模を超える盛土等を行う場合は知事の許可等が必要になります。規制開始に向けて、法第4条第2項に基づき令和6年度に実施した基礎調査による候補区域を公表しています。
※現在、奥尻町は「基礎調査結果(規制候補区域[案])」が公表されております。
*北海道建設部まちづくり局都市計画課 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)トップページ はこちら。
*規制区域公表ページはこちら。
*事業者・一般向けパンフレット(国土交通省)はこちら。
●規制区域の考え方
盛土規制法では用途を宅地造成に限定せず、私有地・宅地・農地・森林等を造成するための「盛土・切土等」を、さらに土地の形質変更には該当しない「単なる土捨て行為や一時的な土石の堆積」も対象となります。以上の対象行為により、人家等に危害を及ぼしうる区域を「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2つの規制区域として指定します。
なお、北海道において規制区域の選定に当たっては次の「盛土規制法に基づく規制区域制定方針」に基づき執り進めています。
*盛土規制法に基づく規制区域制定方針はこちら。
※「宅地造成等工事規制区域(宅造区域)」とは
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア。
※「特定盛土等規制区域(特盛区域)」とは
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼし
うるエリア。
●規制対象行為
規制開始後に下記(ホームページを参照)に示す一定規模以上の盛土や土砂の一次仮置等といった行為を行う場合は、あらかじめ「北海道知事の許可」または「届出」が必要となります。
規制開始時に既に工事中の盛土等行為については、工事主が規制開始日から21日以内に届出する必要があります。
*対象となる行為はこちら。
*対象行為となる面積の考え方はこちら。
9、【景観法について】
景観行政団体市町村の区域を除く北海道全域を「北海道景観計画区域」に指定し、この区域内で一定の規模を超える建築物・工作物の建設、増改築または移転等、都市計画法に基づく開発行為を行う場合は、 工事着工の30日前までに知事への届出が必要になります。
奥尻町は一般区域となり、周辺の景観を著しく阻害する場合には景観法に基づき、勧告や変更命令により設計の変更などの必要な措置をしていただくことがあります。そのため、届け出の対象となる行為を行う際には、奥尻町またはその区域を管轄する北海道の届け出窓口へ事前にご相談ください。(景観形成の配慮事項、勧告・協議基準および命令基準等については下記ホームページ「北海道建設部まちづくり局都市計画課 景観法に基づく届出制度」でご確認できます)
*北海道建設部まちづくり局都市計画課 景観法に基づく届出制度はこちら。
一般区域の届出が必要な行為と規模についてはこちら。
北海道太陽電池・風力発電設備景観形成ガイドラインはこちら。
*環境省 環境アセスメント資料 太陽光発電の環境配慮ガイドラインはこちら。
【奥尻空港周辺における建造物等の高さ制限(航空法)について】
奥尻空港の周辺では、航空機の安全な離着陸を確保するため、航空法に基づき建造物等の高さに制限が設けられています(制限表面)。対象エリア内で建築物、工作物(看板、クレーン、電柱等)、または樹木などを設置・植栽する場合、一定の高さを超えることはできません。
つきましては、物件の購入、建築計画、または工事を行う前に下記の制限内容をご確認ください。
※確認項目
対象となるもの : 建物(屋上のテレビアンテナ・避雷針含む)、工作物、広告塔、クレーン、電柱、樹木など
制限内容 : 制限表面(水平表面、進入表面、転移表面など)を超えない高さであること
*建築計画段階で建設物件が制限表面を突出しないか確認する必要があります。
*制限表面審査の回答期間は、30日程度かかる場合があります。
*奥尻空港制限表面についての説明資料はこちら。
*奥尻空港管理事務所 電話(01397)3-2153
お問い合わせ
奥尻町役場 建設水道課
〒043-1498 奥尻郡奥尻町字奥尻428番地2
電話:01397-2-3405
FAX:01397-2-3139
E-mail:kensui@town.okushiri.lg.jp
