建築計画(設計)をされる前に
最終更新日:2025年4月14日
建築計画(設計)をされる前に1、【建築予定地について】
地積測量図(法務局で取得3か月以内のもの)にて、建築申請地(建築位置)・土地面積・道路および隣地境界をご確認ください。相当以前に取得された地積測量図では現地との相違がある場合があります。最新のものでご確認ください。
*函館地方法務局 江差支局(江差地方合同庁舎)
〒043-0041 檜山郡江差町字姥神町167番地1 電話(0139)52-1048
●ご注意ください
*海浜地(港湾の区域内の陸域で町長が指定する区域)を借地する想定で建築計画(設計)する場合、奥尻町と
事前協議が必要になります。
*事前協議終了後、建築工事届または建築確認申請を提出する前に借地契約が必要になりますので役場へお問い
合わせください。
*建築計画(設計)について 奥尻町役場 建設水道課 管理係 電話(01397)2-3405
*海浜地について 産業振興課 水産係 電話(01397)2-3406
2、【境界標(石)について】
建築予定地の“境界標(基準点)”をご確認ください。隣地との境界線を確認することはトラブル防止になります。また、建築基準法では境界線からの建物の離れはとても重要です。完成後、建物は簡単には移動できません。
着手前の現調時に境界標(基準点)が無いまたは不明な箇所がある場合は土地家屋調査士にご相談ください。完了検査時、建築主事または指定確認検査機関の検査員が建物の離れ(境界標または基準点)を確認しますが、必要寸法が確保されていない場合は違反建築物となり、建物は使用できません。
●ご注意ください
*土地所有者が境界標を勝手に設置すると、隣接する所有者と境界をめぐるトラブルになるおそれがあります。隣
接する所有者と協力して行うことが一般的です。
*現況の境界標が相当以前に設置されていた場合、再測量の上、ご確認されることをお勧めします。境界標がずれ
ていたり、倒れていることがあります。
*元々の境界標を取り外して別の所に勝手に設置することはできません。土地所有者・建設業者も境界標(基準
点)を移動させることはできません。土地家屋調査士へご相談ください。
*境界標(基準点)は標種を問いません。コンクリート杭・石杭・プラスチック杭・木製杭の頭に釘・金属鋲・金属プレ
ート等、隣地の所有者と境界位置(基準点)の確認が取れていれば標種は問いません。
*完了検査時には必ず境界標(基準点)を確認できるよう準備願います。境界標(基準点)が無い、降雪等により埋
まり確認できない場合は検査が行えませんのでご注意ください。(事前に除排雪等をお願います)
3、【道路について】
奥尻町は全て都市計画区域外になるため道路と申請地との接道義務はありませんが、一定の建物が密集しているところや、緊急車輌用の通路、避難経路の確保等、建築計画の際はご留意いただくようお願いいたします。
前面道路(申請地に接する道路)の幅員等については、町道は役場へ、道道は函館建設管理部 奥尻出張所へお問い合わせください。
*函館建設管理部 奥尻出張所 電話(01397)2-2134
*奥尻町役場 建設水道課 管理係 電話(01397)2-3405
4、【ハザードマップについて】
下記を参照し災害エリアをご確認ください。土砂災害防止法による土砂災害警戒区域等に指定されている“特別警戒区域(レッドゾーン)”内に居室を有する建物を建築する場合、原則、建築確認申請が必要になります。
敷地が特別警戒区域(レッドゾーン)の内外にわたる場合の「法第6条」および「令第80条の3」の適用については下記ホームページ等でご確認ください。(座標値を用いてお調べください)
敷地の一部が特別警戒区域(レッドゾーン)に含まれる場合は、配置図内に範囲を表記(寸法共)させ、建築物が特別警戒区域(レッドゾーン)に含まれているか否かを表記してください。
*北海道土砂災害警戒情報はこちら。
*奥尻町総合防災マップはこちら。
5、【水道・下水道について】
●水道は…
*水道は奥尻町および各地区水道組合で管理しています。建築地により窓口が変わりますので役場へお問い合わ
せください。
●下水道は…
*下水道管が布設されていない地域がありますので役場へお問い合わせください。
*建築確認を申請する建物に合併処理浄化槽を設置する場合は、建築確認申請と併せ届け出が必要になります。
*既存の建物に合併処理浄化槽を設置する場合は届け出が必要になります。
*水道・下水道について 奥尻町役場 建設水道課 水道係 電話(01397)2-3405
*合併処理浄化槽について 住民課 生活住民係 電話(01397)2-3404
6、【埋蔵文化財の保護について】
埋蔵文化財包蔵地およびその隣接地で土木工事等を行う際には、埋蔵文化財保護のため事前協議が必要となります。工事計画時には奥尻町教育委員会文化財担当者へご連絡ください。(下記ホームページ「北海道教育委員会 北の遺跡案内」で包蔵地・隣接地が確認できます)
第9編 建設/第3章 都市計画 奥尻町開発行為指導要領
(埋蔵文化財の保護)
第9条 「事業者は、事業計画区域内における埋蔵文化財の有無の確認のため、あらかじめ教育委員会と協議しなければならない。この場合において、事業計画内に埋蔵文化財包蔵地及びその隣接地があるときは、北海道教育委員会と埋蔵文化財保護のための事前協議をしなければならない。
2 事業者は、開発事業区域内の埋蔵文化財が発見された場合は、直ちに工事をお中止し、教育委員会に報告し埋蔵文化財保護のために指示を受けなければならない。
(立入検査)
第10条 町長は、関係職員を施行区域内に立入らせ、工事の状況を調査させることができるものとする。
*北海道教育委員会 北の遺跡案内ホームページはこちら。
*奥尻町教育委員会 電話(01397)2-3890
7、【宅地造成および特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について】
盛土規制法に基づく新たな規制区域を北海道が策定し、令和7年4月1日より運用を開始します。
*北海道建設部まちづくり局都市計画課 盛土規制法に関する制度はこちら。
8、【景観法について】
奥尻町は一般区域となり、一定規模を超える建築物・工作物の新築、増改築または移転等の場合に該当となります。詳しくは役場へお問い合わせください。(下記ホームページ「北海道建設部まちづくり局都市計画課 景観法に基づく届出制度」でご確認できます)
*届出が必要な行為と規模 : H>=13m または A>2,000㎡
*北海道建設部まちづくり局都市計画課 景観法に基づく届出制度はこちら。
*奥尻町役場 建設水道課 電話(01397)2-3405
お問い合わせ
奥尻町役場 建設水道課
〒043-1498 奥尻郡奥尻町字奥尻428番地2
電話:01397-2-3405
FAX:01397-2-3139