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除却・リサイクル法に関する届け出

最終更新日:2026年2月6日

除却・リサイクル法に関する届出


1、【建築物除却届について】

 建物をとりこわす場合、該当するとりこわす建築物の床面積が10㎡を超える場合は「建築物除却届」をご提出ください。また、とりこわす建築物の床面積の合計が80㎡を超える場合、「建築物除却届」の他に「建設リサイクル法届出書」も併せてご提出ください。(下記3を参照)どちらの場合も工事着手日の7日前までに役場建設水道課へご提出ください。

●個人で解体する場合
 所有する建物を自身で解体することは問題のない行為です。しかし、建物にアスベストが使用されている場合や重機を使用する場合は、事前の調査や資格等が必要となりますのでご注意ください。

 *個人での一軒家解体についての取扱いはこちら
 *対象建築工事の発注者(自主施工者を含む)は、工事着手日の7日前までに届け出なければなりません。
 *届け出提出から7日間は工事着手ができません。(着手とは仮設工事も含まれ、かつ、内部作業も不可)
 *下記3の建設リサイクル法の届出と同様に、事前調査・ご確認・ご留意等の事項にご注意願います。

●建築物除却届の提出書類一式
書類・図書
 建築物除却届  第四十一号様式(第八条関係)(A4)第一面~第二面
 案内図  目標となる地物が記載されているもの
 設計図  平面図及び床面積求積図
 (建物登記簿謄本の平面図 かつ 床面積求積図でも可) 
 外観写真  外観4面(東西南北)
 (Googleストリートビュー等の画像は禁止)
 工程表  着手から竣工(完了)までの年月日を記載
 委任状  発注者から委任された代理者が届出を行う場合
 設備の撤去・移設について  各設備を撤去または移設する担当者連絡先


2、【建築物等の解体を行う前に実施する「石綿事前調査結果」の報告について】

 建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられます。報告は、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき、労働基準監督署にも行う必要があります。石綿の事前調査結果の報告対象は、以下のいずれかに該当する工事で、個人宅のリフォームや解体工事 なども含まれます 。

●報告対象となる工事
工事の規模 報告義務者
 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上)
発注者 または 発注者から委任を受けた代理者
 建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上【税込】)
 工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上【税込】)

 *石綿事前調査結果の報告は原則として、石綿事前調査結果報告システムにおいて行います。
  (報告には「 gBizID 」への登録が必要になります)
 *石綿事前調査結果報告システムは、工事を開始する14日前までに報告しなければなりません。
 *
石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署にも報告する必要があります。

 *環境省の石綿事前調査結果報告システムについてはこちら
 *事前調査結果報告のチラシはこちら


3、【建設リサイクル法の届出について】
 
 下記の規模以上の工事を行う場合は「分別解体・再資源化」が義務付けられております。事前調査をされた後、所定届出書および必要書類を工事着手日の7日前までに役場建設水道課へご提出ください。

 *令和8年度から「届出書(10条)」はDシステムにより電子提出が努力義務化されております。
 *令和8年度から「通知書(11条)」はDシステムにより電子提出が義務化されます。

●対象となる建設工事
工事の種類 規模基準
 建築物の解体  延べ床面積 80㎡以上
 建築物の新築・増築  延べ床面積 500㎡以上
 建築物の修繕・模様替え(リフォーム等)  請負金額 1億円以上(税込)
 その他の工作物に関する工事(土木工事等)  請負金額 500万円以上(税込)

●届け出の提出期限(7日前の考え方)
4月1日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 4月6日 4月7日 4月8日 4月9日
8日前 7日前
提出期限
6日前 5日前 4日前 3日前 2日前 1日前 着手日

 *対象建築工事の発注者(自主施工者を含む)は、工事着手日の7日前までに届け出なければなりません。
 *届け出提出から7日間は工事着手ができません。(着手とは仮設工事も含まれ、かつ、内部作業も不可)

●事前調査においては以下の事項をご確認・ご留意してください。
 *対象建築物等の周辺の状況。
 *残存物品の有無。
 *分別解体を行う作業場所の確保。
 *廃棄物その他の搬出経路。
 *吹付石綿等、特定建設資材・有害物質等の調査。(申請時に「事前調査結果報告書」を添付してください)
 *建築物の解体工事における危険防止対策については、「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災
  害防止対策に関するガイドラインについて」により、発注者および施工者が留意すべき内容の確認を行う。
 *建築物等の除却工事を行う場合は、建築基準法第90条等の法令厳守およびガイドライン等に基づいて、発注者
  および施工者が危険防止対策の徹底を図り、安全確保に必要な対策の確認を行う。
 *近隣住民への周知。
 *工事着手前の下記設備の撤去・移設等。
設 備 撤去箇所 手配する者
 電気引込幹線  全線 発注者
または
発注者から委任を受けた代理者
 電話線  全線
 水道管  メーターボックスから除却建物側全て
 排水管  公共桝から除却建物側全て
 ガス・灯油  プロパンボンベ、灯油タンク等
 (供給業者での撤去または移設等)

 *水道を使用停止する場合は、役場建設水道課/水道係へ申請が必要となります。
 *各設備の撤去・移設等は、資格を有する専門業者が行わなければなりません。

●建設リサイクル法 第10条(民間の発注工事の場合)の提出書類一式
 令和8年度から「届出書(10条)」はDシステムにより電子提出が努力義務化されております。
書類・図書
 届出書  様式第1号
 分別解体等の計画等  別表1~3の対象工事に該当するもの
 案内図  目標となる地物が記載されているもの
 設計図  平面図及び床面積求積図
 (建物登記簿謄本の平面図 かつ 床面積求積図でも可) 
 外観写真  外観4面(東西南北)
 (Googleストリートビュー等の画像は禁止)
 工程表  着手から竣工(完了)までの年月日を記載
 事前調査結果報告書(様式第3の4)  着手14日前までに「gBizID」による報告が必要
 委任状  発注者から委任された代理者が届出を行う場合
 設備の撤去・移設について  各設備を撤去または移設する担当者連絡先

●建設リサイクル法 第11条(国・道・地方公共団体等の発注工事の場合)
 令和8年度から「通知書(11条)」はDシステムにより電子提出が義務化されます。
書類・図書
 通知書  様式9
 再生資源利用計画書  建設副産物情報交換システム(COBRIS)
 再生利用促進計画書




お問い合わせ
 奥尻町役場 建設水道課
 〒043-1498 奥尻郡奥尻町字奥尻428番地2
 電話:01397-2-3405
 FAX:01397-2-3139
 E-mail:kensui@town.okushiri.lg.jp

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