除却・リサイクル法に関する届け出
最終更新日:2025年4月8日
除却・リサイクル法に関する届出1、【建築物除却届について】
建物をとりこわす場合、該当するとりこわし建築物の床面積が10㎡を超えると建築物除却届が必要となります。また、とりこわす建築物の床面積の合計が80㎡を超える場合、建築物除却届の他に建設リサイクル法届出書も必要となります。(下記3をご参照)どちらの場合も工事着手日の7日前までに建設水道課へご提出ください。
自分で所有する建物を自身で解体することは問題のない行為です。しかし、建物にアスベストが使用されている場合や、重機を使用する場合は、事前の調査や資格等が必要となりますのでご注意下さい。
*個人での一軒家解体についての取扱いはこちら。
2、【建築物等の解体を行う前に実施する「石綿事前調査結果」の報告について】
建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられます。報告は、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき、労働基準監督署にも行う必要があります。石綿の事前調査結果の報告対象は、以下のいずれかに該当する工事で、個人宅のリフォームや解体工事 なども含まれます 。
●報告対象となる工事
工事の規模 | 報告義務者 |
建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上) |
発注者 または 発注者から委任を受けた代理者
|
建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上【税込】) | |
工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上【税込】) |
*石綿事前調査結果の報告は原則として、石綿事前調査結果報告システムにおいて行います。
(報告には「 gBizID 」への登録が必要になります)
*石綿事前調査結果報告システムは、工事を開始する14日前までに報告しなければなりません。
*石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署にも報告する必要があります。
*環境省の石綿事前調査結果報告システムについてはこちら。
*事前調査結果報告のチラシはこちら。
3、【建設リサイクル法の届出について】
下記の規模以上の工事を行う場合は「分別解体・再資源化」が義務付けられております。事前調査をされた後、所定届出書および必要書類を工事着手日の7日前までに建設水道課へご提出ください。
●対象となる建設工事
工事の種類 | 規模基準 |
建築物の解体 | 延べ床面積 80㎡以上 |
建築物の新築・増築 | 延べ床面積 500㎡以上 |
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) | 請負金額 1億円以上(税込) |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負金額 500万円以上(税込) |
●届け出の提出期限(7日前の考え方)
4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月9日 |
8日前 | 7日前 提出期限 |
6日前 | 5日前 | 4日前 | 3日前 | 2日前 | 1日前 | 着手日 |
*対象建築工事の発注者(自主施工者を含む)は、工事着手日の7日前までに届け出なければなりません。
*届け出提出から7日間は工事着手ができません。(内部作業も不可)
●事前調査においては以下の事項をご確認・ご留意してください。
*対象建築物等の周辺の状況。
*残存物品の有無。
*分別解体を行う作業場所の確保。
*廃棄物その他の搬出経路。
*吹付石綿等、特定建設資材・有害物質等の調査。(申請時に「事前調査結果報告書」を添付してください)
*建築物の解体工事における危険防止対策については、「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災
害防止対策に関するガイドラインについて」により、発注者および施工者が留意すべき内容の確認を行う。
*建築物等の除却工事を行う場合は、建築基準法第90条等の法令厳守およびガイドライン等に基づいて、発注者
および施工者が危険防止対策の徹底を図り、安全確保に必要な対策の確認を行う。
*近隣住民への周知。
*工事着手前の下記設備の撤去・移設等。
設 備 | 撤去箇所 | 手配する者 |
電気引込幹線 | 全線 | 発注者 |
電話線 | 全線 | |
水道管 | メーターボックスから除却建物側全て | |
排水管 | 公共桝から除却建物側全て | |
ガス・灯油 | プロパンボンベ、灯油タンク等 (供給業者での撤去または移設等) |
*水道を使用停止する場合は、建設水道課水道係へ申請が必要となります。
*各設備の撤去・移設等は、資格を有する専門業者が行わなければなりません。
●建設リサイクル法 第10条(民間の発注工事の場合)の提出書類
書類・図書 | |
届出書 | 様式第1号 |
分別解体等の計画等 | 別表1~3の対象工事に該当するもの |
案内図 | 目標となる地物が記載されているもの |
設計図 | 平面図及び床面積求積図 (建物登記簿謄本の平面図、床面積求積図でも可) |
外観写真 | 外観4面(東西南北) (Googleストリートビュー等の画像は禁止) |
工程表 | 着手から竣工までの年月日を記載 |
事前調査結果報告書(様式第3の4) | 着手14日前までに「gBizID」による報告が必要 |
委任状 | 発注者から委任された代理者が届出を行う場合 |
設備の撤去・移設について | 各設備を撤去または移設する担当者連絡先 |
●建設リサイクル法 第11条(国・道・地方公共団体等の発注工事の場合)の提出書類
書類・図書 | |
通知書 | 様式9 |
再生資源利用計画書 | 建設副産物情報交換システム(COBRIS) |
再生利用促進計画書 |
*通知部数は製本1部です。控えを希望する場合は、加えて通知書の写し(副本)をご提出ください。副本に受付印
を押印してご返却いたします。
お問い合わせ
奥尻町役場 建設水道課
〒043-1498 奥尻郡奥尻町字奥尻428番地2
電話:01397-2-3405
FAX:01397-2-3139