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建築に関する届け出

最終更新日:2026年1月30日

建築に関する届出


1、【建築確認申請について

 奥尻町で建物を建築・増築・大規模な修繕・大規模な模様替えを行う場合、または工作物の建築および建築設備の設置等には、建築主事の確認を受けて審査に合格しなければ工事を行うことができません。

 この確認を受けるには、申請書・必要な設計図書・手数料等を添え、役場建設水道課へご提出ください。建築基準法では、建築物の安全・衛生・環境を確保するための基準が定められています。

 役場建設水道課(北海道)へ建築確認を申請する場合、設計審査は渡島総合振興局建設指導課の建築主事が行い、関係法令に適合している場合は申請者に「確認済証」を交付します。この「確認済証」が交付されなければ工事の着手はできません。(下記の「着工とみなされる事例」を参照)また、工事が完了したときは建築主事に検査を申請し、完了検査を受けなければなりません。(完了検査を受け、設計審査とおりに建築したと認められなければ建物は使用できません)

 下記の表、第6条1項1号および2号に該当する建築物の審査に要する期間は35日間(注8)となります。詳しくは計画の段階で役場建設水道課へご相談ください。

●2025年(令和7年)4月1日より建築基準法が改正されております。
 *北海道建設部住宅局建築指導課/改正建築基準法等(令和7年4月1日施行)に関するページはこちら
 *国交省/資料ライブラリーはこちら
 *「2025年4月からルールを改正します」のチラシはこちら
 *「2025年4月(予定)から全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます」のチラシはこちら
 *「2025年4月(予定)から4号特例が変わります」のチラシはこちら
 *「2025年4月(予定)から小規模の木造住宅・建築物の構造基準が変わります」のチラシはこちら。
 *建築確認申請を奥尻町(北海道)へ提出する場合、「確認申請における審査の区分判別シート」をリンクより
  ダウンロードして記入、ご提出ください。ダウンロードはこちら

●建築確認申請が必要となる建築物

法 第6条1項 
各号の区分
建築物の種別 工事種別 建築確認申請
かつ
工事届が必要
となる建築場所
確認済証
交付期限
(審査期間)
1号  特殊建築物(注1)で床面積の合計が200㎡超      建築(注2)
 大規模の修繕(注5)
 大規模の模様替え(注5) 
奥尻町全域 35日
(注7、注8)    
2号  S造・RC造・木造で
   2階以上または床面積の合計が200㎡超
●建築確認申請が不要となる建築物(建築工事届の提出/下記4を参照)
法 第6条1項
各号の区分      
 建築物の種別         工事種別         工事届が必要
となる建築場所
 
工事内容
確認期間
 
3号  S造・RC造・木造で
   平屋かつ床面積の合計が200㎡以内
 建築(注2)
 大規模の修繕(注5)
 大規模の模様替え(注5) 
奥尻町全域 工事着手7日前
までに提出
(下記4を参照)

 注1 建築基準法別表第1(い)欄に掲げる用途に供するもの。
    (学校、集会場、病院、ホテル、共同住宅、飲食店、自動車車庫、倉庫、危険物の貯蔵場、等)
 注2 建築物を新築、増築、改築、移転すること。
 注3 床面積10㎡以内の増築、改築、移転については確認申請は不要。
 注4 増築することにより1~2号の規模となる場合は、1~2号の建築物として扱われる。
 注5 建築基準法の大規模修繕、大規模模様替えとは、建築物の主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根または階段)の1種
    以上について行う過半の改修等を指します。
 注6 土砂災害防止法による土砂災害警戒区域等に指定され、特別警戒区域内(レッドゾーン)に居室を有する建築
    物を建てる場合は確認申請が必要になります。(法 第6条1項の区分を問わず奥尻町全域) 
 注7 奥尻町は離島のため、確認済証または検査済証の交付が遅れる場合があります。
 注8 確認申請の審査期間はお約束できるものではありません。合理的な理由があるときは35日の範囲内におい
    て期間を延長することができます。(最大70日間)なお、不備の是正等を求める補正に要する期間は含みませ
    ん。また、適正な申請をがなされても、審査のため申請者に必要な資料の提供等を求める場合は、申請者がそ
    の求めに応答するまでの期間は含みません。
 注9 建築確認を申請する検査機関により提出する設計図書・書類が変わります。各検査機関へお問い合わせくだ
    さい。

●建築確認を申請される場合は下記のチェックリストをご確認いただき、定められた設計図書・書類等をご提出くだ
 さい。(A4用紙両面にプリントしてご使用ください)

 チェックリストはこちら

●確認申請図書の作成

 確認申請の各種様式については北海道建設部住宅局ホームページよりダウンロードして作成、ご提出ください。
 ダウンロードはこちら

●建築計画・開発行為等の設計をされる前に下記をご確認、ご留意ください。

 奥尻町ホームページ、「建築計画・開発行為等の設計をされる前に」はこちら

●構造設計基準
各 項 基準値
 多雪区域の指定(道細則 第17条)  積雪量
 単位重量
 130センチメートル以上
 1センチメートルあたり30ニュートン/平方メートル
 風荷重  基準風速VO
 地表面粗度区分
 32メートル/秒
 Ⅲ(3)
 地震地域係数  Z 0.9
 凍結震度  60センチメートル以上
(注意:地盤面より基礎底盤下端までの寸法とし、地質・地下水位・標高・その地域の外気温の差等を考慮すること)

●着工とみなされる事例
着工に当てはまる工事 着工に当てはまらない工事
 杭打ち工事(地盤改良共)
 山留め工事
 根切り(掘削)工事、等の土工事
 地盤調査・ボーリング
 仮囲い・やり方
 資材や建設機械の搬入・現場事務所の設置
 地鎮祭、等

●確認申請が必要になる工作物
確認申請
を要する
築造場所
法 文 用 途 規 模 工事種別
奥尻町
全域
準用
工作物
法88条
第1項
令138条
第1項
 煙突(支わく・支線を含み、ストーブの煙突を除く) H>6m 築造
 RC柱、鉄柱、木柱、その他類似するもの(旗ざおを除く) H>15m
 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔、その他類似するもの H>4m
 高架水槽、サイロ、物見塔、その他類似するもの H>8m
 擁壁 H>2m
令138条
第2項
 観光用施設に設ける昇降機など
 (観光用エレベーターおよびエスカレーター)
築造、
大規模の修繕、
大規模の模様替え
 高架の遊戯施設
 (コースター・ウォーターシュートなど)
 原動機付回転遊戯施設
 (メリーゴーランド・観覧車・飛行塔など)
指定
工作物
法88条
第2項
令138条
第4項
 用途規則(法48条)を受ける工作物である製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、
 自動車車庫、および処理施設位置の制限(法51条)を受ける汚物処置場、
 ごみ焼却場等

●確認申請が必要になる建築設備

 建築設備については計画の段階で建設水道課へご相談ください。



2、【都市計画区域の指定について】

 奥尻町では全域において都市計画法による都市計画区域を定めておりません。全て「都市計画区域外」になります。


3、【防火地域・準防火地域、建築基準法第22条・第23条区域の指定について】

 奥尻町では全域において都市計画法による防火地域および準防火地域、建築基準法による第22条および第23条の区域を定めておりません。


4、【建築工事届について】

 建築確認申請が不要で、床面積が10㎡を超える建築物を建設する場合、建築工事届が必要となります。所定届出書および必要書類を工事着手日の7日前までに役場建設水道課へご提出ください。

●提出書類
書類・図書 正本 副本
 建築工事届(第一面~第三面)
 付近見取図
 配置図(土砂災害警戒区域の表記)
 地積測量図 写し 写し
 敷地面積・建築面積・床面積 / 各面積求積図 設計図書は任意のご提出となりますが、建築基準法または建築士法等の確認のため、ご提出ください
 内外仕上表
 各階平面図
 断面図(2面以上)
 立面図(4面)
 各伏図(基礎・床・小屋)
 構造詳細図
 構造計算書

 *建築工事届の提出で建物を建築した際は、建築した事を証明する書類等は発行されません。
 *建築士法第10条の2、第10条2の2、第24条の4の2について確認させていただく場合があります。

●届け出の提出期限(7日前の考え方)
4月1日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 4月6日 4月7日 4月8日 4月9日
8日前 7日前
提出期限
6日前 5日前 4日前 3日前 2日前 1日前 着手日

 *対象建築工事の監理者(発注者または発注者から委任された代理者)は、工事着手日の7日前までに届け出なけ
  ればなりません。
 *届け出提出から7日間は工事着手ができません。



お問い合わせ
 奥尻町役場 建設水道課
 〒043-1498 奥尻郡奥尻町字奥尻428番地2
 電話:01397-2-3405
 FAX:01397-2-3139
 E-mail:kensui@town.okushiri.lg.jp

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