戸籍謄本の広域交付について
最終更新日:2024年6月5日
戸籍の広域交付が始まりました
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行に伴い、戸籍証明書等の広域交付が始まり、これにより本籍地が奥尻町以外の方でも戸籍証明書等を請求できるようになりました。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(法務省ホームページ)(外部サイト)
広域交付の対象となる証明書と手数料
〇戸籍全部事項証明書 1通 450円
〇除籍全部事項証明書 1通 750円
〇除籍謄本(改製原戸籍謄本含む) 1通 750円
戸籍抄本、附票は広域交付対象外となりますので従来通り本籍地へ請求となります。
(注意)
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。
・別戸籍の兄弟姉妹の戸籍(除籍)謄本の請求は、第三者請求にあたるため、請求できません。
・転籍等により、いくつかの市区町村にわたって本籍地がある場合でも、1か所の窓口で請求が可能になりますが、連続した戸籍等をご請求の場合、本籍地への照会等が必要となることも予想され、即日交付ができず、後日の交付とさせていただく場合がありますので、予めご了承ください。
請求方法
請求できる方・本人または配偶者
・直系親族の方(祖父母、父母、子、孫など)
※郵送や代理人による請求、弁護士等による職務上請求といった第三者による請求はできません。
必要なもの
(1)戸籍謄本等広域交付請求書(2)窓口に来られる方の官公署発行の顔写真付本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※官公署発行の顔写真付の本人確認書類がない場合は、請求できません。
※本籍地が不明な場合は交付できませんので事前に調べてから請求してください。
お問い合わせ
住民課戸籍係
電話:01397-2-3404
FAX:01397-2-2889