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個人での一軒家解体について取り扱い

最終更新日:2023年6月14日

 ご自分で所有する建物を解体することは問題のない行為ですが、解体で出たごみの処理については奥尻町のルールに従い適切に処理しなければなりません。
 また、建物にアスベストを使用している場合には事前調査や資格等が必要となる場合がありますので注意してください。
 なお、廃棄物の分類や区分に違いがあるため、役場(環境センター)に確認して正しく分類してください。さらに解体で出た廃材や石こうボード・グラスウールなどは産業廃棄物となっております。

【PDF版】
 個人での一軒家解体について取り扱い

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