緊急輸送道路における道路占用の制限(道路法第37条の規定に基づく道路占用の制限)
最終更新日:2023年3月15日
地震等の大きな災害が発生した場合に電柱等が倒壊して緊急車両の通行ができないなど、災害発生時の被害の拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、次の町道路線について新設の電柱等による道路の占用を原則として禁止します。(令和5年3月15日奥尻町告示第6号)
1 占用を制限する区域(道路の路線)
町道奥尻中央2号線
2 制限の対象となる専用物件
〇新たに地上に設ける電柱(電気事業者や電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等が設置する電柱、電話柱、ケーブル
テレビ柱等)
※電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱や支線柱及び電線は対象外。
※占用の制限の開始期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
※電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保すること
ができないと認められる場合は、この限りではない。
3 占用を制限する理由
緊急輸送道路を占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。4 占用の制限の開始の期日
令和5年4月1日(参考)
道路法第37条(道路の占用の禁止または制限区域等)
道路管理者は、交通が著しくふくそうする道路若しくは幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るため、または災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認められる場合においては、第33条、第35条及び前条第2項の規定にかかわらず、区域を指定して道路の占用を禁止し、または制限することができる。お問い合わせ
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