新型コロナウィルス感染症の影響による町税の徴収猶予や減免のお知らせ
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最終更新日:2023年4月11日
奥尻町では、新型コロナウイルス感染症などの影響により納税が困難な場合には、申請により町税が猶予、減免される制度があります。
納税の猶予(町税全般)
新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な者で、令和2年2月以降の任意の期間において、事業収入、不動産収入、給与収入が前年同期に比べて、おおむね20%以上減少している場合、無担保かつ延滞金なしで1年間、町税の徴収を猶予します。
※ 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する税に適用されます。
※ 申請期限は、猶予を受けようとする税目の納期限までです。
※ 特別徴収義務者が支払う税金も対象となります。ただし、特別徴収されている個人の申請は対
象外です。
※ 国税、道税においても猶予制度があります。
☆ 猶予に関する様式はこちらからダウンロードできます。
固定資産税の軽減
新型コロナウイルス感染症の影響により以下の要件を満たす中小事業者等※に対して令和3年度課税の1年分に限り、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税を2分の1又は全額軽減します。
※ 令和2年2月~10月までの任意の3ヶ月間の売上高が前年の同期間と比べて
30%以上50%未満減少している者 2分の1
50%以上減少している者 全額
※ 中小事業者等とは、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人の場合常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人を指します。
※ 認定経営革新等支援機関等の認定を受けて各市町村に申告した者に適用されます。
※ 事業用ではない個人の住宅や土地は軽減対象外です。
※ 申請時期等詳細は決定していませんので、決まり次第お知らせいたします。
町道民税の減免
新型コロナウイルス感染症などの影響により失業や休業を余儀なくされたことで、生活が著しく困難※であると認められた場合、町道民税を割合に応じて減免します。
※ 前年の合計所得が300万円以下で、今年の合計所得見込額が前年の2分の1以下、または町道民税の課税額が5,000円以下となる方が対象です。
※ 単に収入が減少しただけでは対象になりません。
☆ 減免に関する様式はこちらからダウンロードできます。
国民健康保険税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者が死亡、または重い症状を負った場合は全額免除、収入※が相当額減少した場合※は減少額等に応じて10分の2から全額の間で減額します。
※ 収入とは、事業収入、不動産収入、給与収入を指します。一時所得や譲渡所得は対象外です。
※ 減少した額の計算は、昨年の収入と今年の収入の見込を比較して、10分の3以上減少した場合該当となります。見込額の計算は、申請時点での帳簿、給与明細等で判断します。
※ 持続化給付金や特別定額給付金等各種給付金は収入に含みません。
※ 減免の対象期間は、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が到来する税となります。
☆ 減免に関する様式はこちらからダウンロードできます。
納税の猶予(町税全般)
新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な者で、令和2年2月以降の任意の期間において、事業収入、不動産収入、給与収入が前年同期に比べて、おおむね20%以上減少している場合、無担保かつ延滞金なしで1年間、町税の徴収を猶予します。
※ 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する税に適用されます。
※ 申請期限は、猶予を受けようとする税目の納期限までです。
※ 特別徴収義務者が支払う税金も対象となります。ただし、特別徴収されている個人の申請は対
象外です。
※ 国税、道税においても猶予制度があります。
☆ 猶予に関する様式はこちらからダウンロードできます。
固定資産税の軽減
新型コロナウイルス感染症の影響により以下の要件を満たす中小事業者等※に対して令和3年度課税の1年分に限り、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税を2分の1又は全額軽減します。
※ 令和2年2月~10月までの任意の3ヶ月間の売上高が前年の同期間と比べて
30%以上50%未満減少している者 2分の1
50%以上減少している者 全額
※ 中小事業者等とは、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人の場合常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人を指します。
※ 認定経営革新等支援機関等の認定を受けて各市町村に申告した者に適用されます。
※ 事業用ではない個人の住宅や土地は軽減対象外です。
※ 申請時期等詳細は決定していませんので、決まり次第お知らせいたします。
町道民税の減免
新型コロナウイルス感染症などの影響により失業や休業を余儀なくされたことで、生活が著しく困難※であると認められた場合、町道民税を割合に応じて減免します。
※ 前年の合計所得が300万円以下で、今年の合計所得見込額が前年の2分の1以下、または町道民税の課税額が5,000円以下となる方が対象です。
※ 単に収入が減少しただけでは対象になりません。
☆ 減免に関する様式はこちらからダウンロードできます。
国民健康保険税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者が死亡、または重い症状を負った場合は全額免除、収入※が相当額減少した場合※は減少額等に応じて10分の2から全額の間で減額します。
※ 収入とは、事業収入、不動産収入、給与収入を指します。一時所得や譲渡所得は対象外です。
※ 減少した額の計算は、昨年の収入と今年の収入の見込を比較して、10分の3以上減少した場合該当となります。見込額の計算は、申請時点での帳簿、給与明細等で判断します。
※ 持続化給付金や特別定額給付金等各種給付金は収入に含みません。
※ 減免の対象期間は、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が到来する税となります。
☆ 減免に関する様式はこちらからダウンロードできます。
お問い合わせ
住民課税務係
TEL 01397-2-3404(住民課直通)
FAX 01397-2-3904