離島地域における税の優遇措置について
最終更新日:2020年5月19日
令和元年度、奥尻町では「離島の振興を促進するための奥尻町における産業の振興に関する計画(以後、本計画)」を施行し、これにより、今後、本計画の対象区域である奥尻町内において、下記に該当する事業者が設備の取得、また建設や改修等を行った場合において、税の優遇措置を受けることが出来る様になりました。産業の振興に関する計画(本文)(PDF)
離島税制チラシ(PDF)
離島税制パンフレット(PDF)
1.該当する業種や規模要件等は次のとおりです。

2.当制度の割増償却を適用した場合の効果は次のとおりです。

※他、設備の取得等にともない、道税(不動産取得税及び事業税)及び町税(固定資産税)に係る特別措置(課税免除)もございます。(原則:3年間 ※町税に関しては必要に応じて4年目以降の減免措置もあり)
3.当制度の手続き方法については次のとおりです。
課税免除適用申請書(Word)
課税免除変更届出書(Word)
4.お問い合わせ先
奥尻町地域政策課政策推進係 電話:2-3403、FAX:2-3445
住所:奥尻町字奥尻806番地
MAILl:info@town.okushiri.lg.jp
お問い合わせ
地域政策課政策推進係
電話:01397-2-3402
FAX:01397-2-3445