新型コロナウィルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
最終更新日:2020年5月15日
奥尻町国民健康保険の被保険者が新型コロナウィルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は必ず事前に税務国保課国保年金係までお問い合わせください。
1.対象者
下記のすべてに該当する方。・奥尻町国民健康保険の被保険者
・お勤め先から給与の支払いを受けている方(被用者)
・新型コロナウィルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服す
ることができなかった方
2.支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数。3.支給額
(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3ヶ月間の就労日数)×2/3×支給対象となる日数。
4.適用期間
令和2年1月1日から9月30日の間で、療養のため労務に服することができない期間。(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6ヶ月まで)
お問い合わせ
住民課国保年金係
電話:01397-2-3404
FAX:01397-2-3904