窓口混雑時における転出に関する手続きについて
最終更新日:2023年9月8日
転出の手続は原則役場窓口で行うこととなっていますが、郵送による届出もすることができます。
また、マイナンバーカードをお持ちの方はあらかじめ郵送による転出届を行うことにより「転出証明書」の交付を受けなくても転入地で転入手続をすることができます。
マイナンバーカードを持っていない方
(1)以下の書類を郵送してください。
・本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、住基カード、健康保険証、在留カード等)
・返信用封筒(宛先を記入し、84円切手の貼ってあるもの)
(2)送付された転出証明書を転入地の役場に持参し、転入手続をしてください。
マイナンバーカード又は住基カードをお持ちの方
※マイナンバー(個人番号)通知カードはマイナンバーカードの代わりとしてお使いいただけません。ご注意ください。
(1)以下の書類を郵送してください。
・本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、住基カード、健康保険証、在留カード等)
(2)マイナンバーカード又は住基カードを転入地の役場に持参し、転入手続をしてください。
そのほかの手続
そのほか、以下の手続についても「郵送による転出届」と同時に郵送で提出することができます。
・水道、下水道
それぞれ異動届に必要事項を記入してください。
・介護保険(該当の方)
介護保険資格取得・異動・喪失届に必要事項を記入してください。
・国民健康保険(該当の方)
詳しい手続についてはこちらをご確認ください。
また、ご家庭に防災行政無線がある場合は地域政策課情報防災係(TEL01397-2-3402)までご連絡ください。
お問い合わせ
住民課戸籍係
電話:01397-2-3401
FAX:01397-2-3445