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窓口混雑時における転出に関する手続きについて

最終更新日:2023年9月8日

 転出の手続は原則役場窓口で行うこととなっていますが、郵送による届出もすることができます。

 
 また、マイナンバーカードをお持ちの方はあらかじめ郵送による転出届を行うことにより「転出証明書」の交付を受けなくても転入地で転入手続をすることができます。

マイナンバーカードを持っていない方

(1)以下の書類を郵送してください。

・郵送による転出届 様式 PDFWord

・本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、住基カード、健康保険証、在留カード等)

・返信用封筒(宛先を記入し、84円切手の貼ってあるもの)


(2)送付された転出証明書を転入地の役場に持参し、転入手続をしてください。

マイナンバーカード又は住基カードをお持ちの方

※マイナンバー(個人番号)通知カードはマイナンバーカードの代わりとしてお使いいただけません。ご注意ください。

(1)以下の書類を郵送してください。

・郵送による転出届 様式 PDFWord

・本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、住基カード、健康保険証、在留カード等)


(2)マイナンバーカード又は住基カードを転入地の役場に持参し、転入手続をしてください。

そのほかの手続

そのほか、以下の手続についても「郵送による転出届」と同時に郵送で提出することができます。


水道、下水道

 それぞれ異動届に必要事項を記入してください。

水道使用異動届 様式 PDFWord

公共下水道使用廃止届 様式 PDFWord


介護保険(該当の方)

介護保険資格取得・異動・喪失届に必要事項を記入してください。

様式 PDFWord  記入例 PDF


国民健康保険(該当の方)

 詳しい手続についてはこちらをご確認ください。


 また、ご家庭に防災行政無線がある場合は地域政策課情報防災係(TEL01397-2-3402)までご連絡ください。

お問い合わせ

住民課戸籍係
電話:01397-2-3401
FAX:01397-2-3445

本文ここまで

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