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第三者行為(交通事故など)で国民健康保険を使いたいとき

最終更新日:2019年12月6日

 奥尻町の国民健康保険(国保)に加入中で、交通事故など他人の不法行為が原因で病気やケガをした場合(この行為を第三者行為といいます。)、原則として国保を使って治療を受けることはできません(損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。)が、国保を使って治療を受けることができる場合があります。
 もし、このような第三者行為により国保を使用する場合は、必ず国保年金係へのご連絡と必要な届
出を行ってください。

1.手続きに必要なもの

 ・第三者行為による被害届(様式は国保年金係にあります。また以下よりダウンロードできます。)
 ・交通事故証明書(届出をした警察署で取得してください。)
 ・事故発生状況報告書(様式は国保年金係にあります。また以下よりダウンロードできます。)
 ・被害者本人の国保保険証及び高齢受給者証(70歳以上の方)
 ・世帯主及び被害者本人の印鑑
 ・念書(様式は国保年金係にあります。また以下よりダウンロードできます。)
 ・手続きに来る方の本人確認書類

【本人確認書類となるもの】
●1点で確認できるもの
 公的機関で発行された顔写真付きで氏名、生年月日、住所が記載されているもの。(例:運転免許証、マイナンバーカード、住基カード、在留カード、パスポート、障害者手帳など)
●2点で確認できるもの
 公的機関で発行された顔写真がなく氏名、生年月日、住所が記載されているもの。(例:健康保険証、介護保険証、年金手帳・証書、公的機関で発行された身分証明書など)
●手続きに来る方と届出の対象となる方が同じ世帯でない場合は、委任状など必要となる書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。

2.様式ダウンロード

 ・第三者行為による被害届(PDFファイル・72KB)
 ・事故発生状況報告書(PDFファイル・57KB)
 ・交通事故証明書入手不能理由書(PDFファイル・20KB)
 ・念書(PDFファイル・53KB)
 ・委任状(PDFファイル・19KB)

このほか、第三者行為に関する情報は以下のホームページもご確認ください。
 北海道国民健康保険団体連合会

お問い合わせ

住民課国保年金係
電話:01397-2-3404
FAX:01397-2-3904

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