特別徴収の推進
最終更新日:2023年4月11日
町道民税の特別徴収( 給与からの天引き )をまだ実施されていない事業主の皆さまへ
Q & A
Q なぜ特別徴収にする必要があるのですか?
A 普通徴収( 納付書により自分で支払う方法 )は、納期が年 4 回となり、 1 期あたりの納付額が高く支払いにくい場合があるの対して、特別徴収は年12 回の分割支払いとなり、従業員の負担が少なくて済みます。また、自ら納税に出向く手間も省ける、納め忘れの発生を防げるなどのメリットがあります。
Q 事業主の負担が増えるのではないですか?
A 税額の計算は、1 月に給与支払報告書を奧尻町に提出する際、今年度の町道民税を特別徴収で支払うことを報告していただければ、税金の計算は全て奧尻町で行い、通知いたします。
事業主にお願いしたいことは、「 年の途中で従業員が入社、退社したときの報告 」と、「 毎月の納期限までに従業員に代わり全員分の町道民税をまとめて納付すること 」 となります。
Q 今までどおりではだめなのですか?
A 個人町道民税の給与からの特別徴収は、法律で義務付けられている制度です(地方税法 321 条の 3 及び 4 )。
奧尻町の重要な財源をしっかり確保するためにも 皆さまのご理解とご協力をお願いします。
なお、「 給与が少なく税額が引けない 」、「 給与の支払が毎月ではない 」、「 総従業員が 2 人以下 」、「 事業専従者しかいない 」など、特別徴収にしなくてもいい場合がありますので、その際は申し出てください。
奥尻町では、会社ではたらく全ての従業員( 臨時職員、季節雇用者、パートタイマーなど含む )の個人町道民税を、所得税と同じように給与から天引きして納税していただく特別徴収を推進しています。
Q & A
Q なぜ特別徴収にする必要があるのですか?
A 普通徴収( 納付書により自分で支払う方法 )は、納期が年 4 回となり、 1 期あたりの納付額が高く支払いにくい場合があるの対して、特別徴収は年12 回の分割支払いとなり、従業員の負担が少なくて済みます。また、自ら納税に出向く手間も省ける、納め忘れの発生を防げるなどのメリットがあります。
Q 事業主の負担が増えるのではないですか?
A 税額の計算は、1 月に給与支払報告書を奧尻町に提出する際、今年度の町道民税を特別徴収で支払うことを報告していただければ、税金の計算は全て奧尻町で行い、通知いたします。
事業主にお願いしたいことは、「 年の途中で従業員が入社、退社したときの報告 」と、「 毎月の納期限までに従業員に代わり全員分の町道民税をまとめて納付すること 」 となります。
Q 今までどおりではだめなのですか?
A 個人町道民税の給与からの特別徴収は、法律で義務付けられている制度です(地方税法 321 条の 3 及び 4 )。
奧尻町の重要な財源をしっかり確保するためにも 皆さまのご理解とご協力をお願いします。
なお、「 給与が少なく税額が引けない 」、「 給与の支払が毎月ではない 」、「 総従業員が 2 人以下 」、「 事業専従者しかいない 」など、特別徴収にしなくてもいい場合がありますので、その際は申し出てください。
お問い合わせ
住民課税務係
TEL 01397-2-3404(住民課直通)
FAX 01397-2-3904