国民健康保険税に関するお知らせ(納入期限や税率など)
最終更新日:2022年3月17日
国民健康保険に加入している方は、国民健康保険税を必ず納めなければなりません。 納めた税金は、みなさんが万一、病気やケガをした場合の医療費として使われます。 ■ 納税義務者について納税義務者は世帯主になります。世帯主が、ほかの健康保険に加入している場合でも、世帯の中に国民健康保険に加入している方がいれば、世帯主の方が納めることになります。このような世帯主を「擬制(ぎせい)世帯主」といいます。 ■ 納入期限について保険税の納入方法は、1年分を7月から翌年3月までの9回に分けて納めることになります。納入期限を過ぎた場合は、督促料や延滞金が加算される場合がありますので、必ず期限内に納入をしてください。 また、一度に納入することが困難な場合などは、分割して納入することもできますのでご相談ください。 ――――令和4年度 国民健康保険税の納期―――― 第1期 : 令和4年 8月 1日(月)まで 第2期 : 令和4年 8月31日(水)まで 第3期 : 令和4年 9月30日(金)まで 第4期 : 令和4年10月31日(月)まで 第5期 : 令和4年11月30日(水)まで 第6期 : 令和5年 1月 4日(水)まで 第7期 : 令和5年 1月31日(火)まで 第8期 : 令和5年 2月28日(火)まで 第9期 : 令和5年 3月31日(金)まで ―――――――――――――――――――――――― ■ 口座振替制度について国民健康保険税は納入通知書での現金による納付のほかに、口座振替もご利用できます。口座振替は、指定された金融機関および郵便局の預金(貯金)口座から、毎月自動的に振り替えられる便利な制度です。 一度、申込みの手続きをすると、翌年度以降も自動的に継続されます。 【手続きに必要なもの】 ・ 預金(貯金)通帳 ・ 通帳に使用している印鑑 ・ 納入通知書 【手続きをするには】 上記の手続きに必要なものを持参して、預金口座のある金融 機関、郵便局、または、奥尻町役場 税務国保課 税務係に お申込みください。 ■ 国民健康保険税の税率について奥尻町の国民健康保険税の税率(医療給付分・介護納付分)は、次のとおりです。世帯の総所得金額や資産税額、および、被保険者数に応じて計算された医療給付分と介護納付分の合計額が、1年間に納める国民健康保険税となります。 なお、40歳から65歳未満の方は介護納付分を納める必要があります。 【奥尻町の令和4年度以降の国民健康保険の税率】 区 分 医療給付分 支援金納付分 介護納付分 備 考 所得割額 6.50% 2.50% 2.00% 課税総所得金額に対する税率 均等割額 23,700円 10,000円 9,000円 被保険者1人あたり 平等割額 18,000円 8,000円 9,000円 1世帯あたり 課税限度額 650,000円 200,000円 170,000円 課税総額の上限額 年度の途中で加入や脱退があった場合は、月割りで国民健康保険税を計算します。 所得が一定の基準以下の場合、均等割額および平等割額を減額して計算します。 ■ 低所得者世帯の国民健康保険税の減額について総所得金額が一定以下の世帯には、総所得金額および被保険者数に応じて、均等割額を平等割額が減額されます。軽減割合 軽減の基準7割軽減 総所得金額が、430,000円+(10万円×(加入者数ー1)以下の世帯5割軽減 総所得金額が、430,000円+(285,000円×加入者数)+(10万円×(給与所得者数ー1)以下の世帯 2割軽減 総所得金額が、430,000円+(520,000円×加入者数)+(10万円×(給与所得者数ー1)以下の世帯 ・擬制世帯の場合は世帯主の所得も軽減基準の計算に含まれます。 ■ 国民健康保険税の滞納について国民健康保険税を滞納すると、未納期間などに応じて次のようなことが行われます。 ● 短期被保険者証の交付 国民健康保険税を滞納すると、通常(1年)より有効期間の短い 「短期被保険者証」が交付されます。 このため、納付相談や納付状況により有効期間が短くなります ので保険証の更新手続きの回数が多くなります。 ● 資格証明書の交付 災害などの特別な事情もなく、国民健康保険税を滞納したり、 納付相談に応じない場合は、保険証を返還しなければならなく なり、「資格証明書」が交付されます。 資格証明書を提示して病院などで受診する場合は、かかった 医療費を全額支払わなければなりません。 なお、後日申請を行うことにより、自己負担額を超えた分につい て払い戻しを受けることができますが、国民健康保険税の納付 状況により支給を差し止める場合もあります。 ● 保険給付の制限・差し止め 国民健康保険税の滞納が長く続くと、療養費・高額療養費・ 出産育児一時金・葬祭費などの全部、または、一部の支給 がされなくなります。 |
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