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奥尻町へ転入される方・奥尻町から転出される住民の方へ

最終更新日:2023年9月8日

マイナンバー(個人番号)カードの手続きをお忘れなく!

マイナンバーカードを持っている方

転入

 マイナンバーカードを使って転出された方(転出証明書の発行が行われなかった方)は、奥尻町に住み始めてから14日以内に奥尻町役場住民課 戸籍係窓口にて転入手続きをしてください。

 届出に必要なもの
 1.
マイナンバーカード(有効期限内かつ有効なもの)
 2.印 鑑

 転入手続きの後、90日以内に世帯全員のマイナンバーカードの継続利用更新手続きを行ってください。90日を過ぎてしまうとマイナンバーカードが失効してしまいますので、ご注意ください。
※マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまった方は
奥尻町役場住民課 戸籍係にお伝えください。

転出

 マイナンバーカード(有効期限内かつ有効なもの)をお持ちの方は転出手続きのみ必要となり、転出証明書の発行は必要ありません。
 新しい住所に住み始めてから14日以内に転入先の市区町村窓口においてマイナンバーカードの提示と暗証番号の入力を行うことで転入手続きを行うことができます。転入手続きの際には忘れずにマイナンバーカードをご持参ください。

また、転入手続きの後に転入先の市区町村役場窓口でマイナンバーカードの継続利用更新手続きを行ってください。


※転出予定日から30日または新しい住所に住み始めた日から14日を超えた場合、マイナンバーカードによる転入手続きは行えませんので奥尻町役場住民課 戸籍係にご連絡の上、通常の転出・転入手続きを行ってください。

転入出の前にマイナンバーカードの交付申請をした方のうち、まだカードを受け取っていない方

番号利用法の定める規則により、異動する前の住所地が記載されたマイナンバーカード交付申請書で交付申請したマイナンバーカードの受け取りはできません。そのため、再度交付申請を行っていただく必要があります。

転入

 転入手続き時、またはお時間のある時に窓口にお越しいただき、窓口にて新たに発行したマイナンバーカード交付申請書に署名または記名、押印をしていただき改めてマイナンバーカードの再交付申請を行うことができます。

 また、再交付申請において写真のご用意と手数料はかかりません。

転出

 転入先の市区町村窓口にて発行されたマイナンバーカード交付申請書、またはマイナンバーカード総合サイトでダウンロードした手書き申請書で再度交付申請を行うことができます。
 詳しくは、転入先の市区町村窓口にご確認ください。


マイナンバーカードについて、詳しくはこちらをご覧ください。
マイナンバーカード総合サイトURL:https://www.kojinbango-card.go.jp/index.html

お問い合わせ

住民課戸籍係
電話:01397-2-3401
FAX:01397-2-3445

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