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水質検査計画について

最終更新日:2026年4月24日

令和8年度の水質検査計画を策定しましたので公表します。

 水道法施行規則第15条第6項の規定により、水道事業者は、平成172005)年度から毎事業年度が始まるまでに水質検査計画を策定し水道使用者のみなさまに公表することが義務付けられています。
 奥尻町では、この規定に基づき水源の特徴や水質の状況をはじめ、安全性の確保、効率性などを考慮して水質検査項目、水質検査地点、水質検査頻度及び検査日程などを検討し「水質検査計画書」として取りまとめを行いましたので公表いたします。
 令和8年度についても浄水の検査とともに原水の検査も実施し、下痢や嘔吐など消化器系の感染症を引き起こす原虫であるクリプトスポリジウムとジアルジア及び耐塩素性微生物の指標菌(大腸菌・嫌気性芽胞菌)の定期検査を行うことにより、水源の監視と安心・安全な水道水の確保・供給のための対策を徹底します。
 また、令和
84月から水道法施行規則等が改正されたことにより、新たに検査が必要な項目「水質基準項目」が追加されたため、法令の規定により適切に実施するとともに、水質検査計画にも記載しています。

新たに追加された水質基準項目
 有機フッ素化合物(PFAS)のうちPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)

 水質検査については、町内にある3か所すべての浄水場(奥尻・青苗・米岡)の浄水・原水について実施します。

(1)水質検査計画書

令和8年度 奥尻町水質検査計画書(PDF・4.77MB)
令和7年度 奥尻町水質検査計画書(PDF2.77MB

(2)水質検査結果

 検査結果については、建設水道課で閲覧による公表をしています。

水道水に含まれる有機フッ素化合物(PFAS)の検査結果について

 令和52023)年10月に厚生労働省(当時。現在の管轄省庁は環境省)から、有機フッ素化合物(PFAS)のうちPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)について水質検査を実施するよう全国の水道事業者に通知がされたことから、奥尻町でも検査を実施しました。
 PFOS及びPFOAは人工的な化学物質であり、人の健康に影響を及ぼす可能性が指摘されているため、令和22020)年4月から国の「水質管理目標設定項目」となっています。
 奥尻町では水源周辺に化学物質を使用・排出する工場などがないことから、PFOS
及びPFOAが検出される可能性は極めて低いと考えられるため、これまで一度も検査を実施したことはありませんが、この通知により令和62024)年8月と令和7(2025)11に検査を実施し、奥尻・青苗・米岡すべての浄水場において問題ないことを確認しました。

●奥尻町の検査結果:5ng/L未満(PFOS及びPFOAの基準値(暫定目標値):50ng/L以下)

検査結果については下記のとおりです。
令和7年度 PFOS及びPFOAの水質検査結果(PDF・1.08MB)
令和6年度 PFOS及びPFOAの水質検査結果(PDF1.04MB

 なお、PFOS及びPFOAについては、令和82026)年度から定期的な検査が義務付けられる「水質基準項目」となりましたが、過去に実施した検査を含めて3年分の検査結果が基準値の10分の1以下などの要件を満たす場合、検査の頻度を軽減(3年に1回など)できる法律の規定もあるため、水道水の安全性の確保を第一に、水道事業にかかる費用の削減にも配慮しながら検査の実施を行っていきます

お問い合わせ

建設水道課水道係
電話:01397-2-3405
FAX:01397-2-3139

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