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道路・河川に関する手続き

最終更新日:2023年8月30日

■ 道路に関する手続き

【道路の占用手続きについて】
 道路は本来、一般交通のために利用されるため、工事などのために一時的に使用したり、看板を設置するなど、道路本来の目的以外のことに使用する場合は、事前に許可を受けなければなりません。
 奥尻町では、道道(北海道が管理する道路)町道(奥尻町が管理する道路)がありますが、この管理区分により手続き(申請)を行う場所が異なります。]
道道に関するお手続きは函館建設管理部にお願いします。
 それぞれ以下のとおりとなっています。

【申請に必要なもの】
 ・ 道路占用許可申請書(道路法施行規則に規定するもの)
 ・ 道路占用の場所および物件の構造を明らかにした図面

【占用許可申請書提出の時期(目安)】
  ・ 町道 ・・・・ 使用日から2週間前

【占用に係る費用】
 占用料が必要です。

■ 河川に関する手続き

【河川の占用手続きについて】
 河川は、災害の発生が防止され、公共の安全が守られるよう適正に管理する必要がありますので、河川の流水や河川敷地を使用する場合は事前に許可を受けなければなりません。
 奥尻町では、二級河川(北海道が管理する河川)普通河川(奥尻町が管理する河川)がありますが、この管理区分により手続き(申請)を行う場所が異なります。
 2級河川に関するお手続きは函館建設管理部にお願いします。
 それぞれ以下のとおりとなっています。

【申請に必要なもの】
 ・ 普通河川 ・・・・ 許可申請書
           (奥尻町普通河川管理条例施行規則様式)

【占用許可申請書提出の時期(目安)】
 ・ 二級河川 ・・・・ 申請の内容などにより異なる場合があります。
 ・ 普通河川 ・・・・ 使用日から1ヶ月前

【占用に係る費用】
 占用料が必要です。
 ただし、占用の目的などにより占用料がかからない場合もありますので、詳しくはそれぞれの担当へお問い合わせください。

町道や普通河川に関するお問い合わせ先

 奥尻町役場 建設水道課 管理係
  電 話:01397-2-3408
  FAX:01397-2-3139

道道や二級河川に関するお問い合わせ先

 北海道函館建設管理部 奥尻出張所
  電 話:01397-2-2134
  FAX:01397-2-2921

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