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道路・河川に関する手続き

最終更新日:2024年12月18日

■ 道路に関する手続き

【道路の占用手続きについて】
 道路は本来、一般交通のために利用されることから、工事などの際に一時的に使用または看板を設置するなど、道路本来の目的以外のことに使用する場合は、事前に許可を受けなければなりません。
 奥尻町では、道道(北海道が管理する道路)町道(奥尻町が管理する道路)がありますが、この管理区分により手続き(申請)を行う担当部署が異なります。
 道道に関する手続きは函館建設管理部にお願いします。
 奥尻町への手続きの際の申請書類は、それぞれ以下のとおりとなっています。

【申請書類】
 ・ 第1号様式 許可申請・協議書
 ・ 第2号様式 変更許可申請書
 ・ 第3号様式 継続許可申請書
 ・ 第4号様式 移転許可申請書
 ・ 添付書類・・・道路占用の場所および物件の構造を明らかにした図面等

【申請の根拠となる条例等】
  奥尻町道路占用徴収条例及び道路占用に関する規則第2条、第3条、第7条

【占用許可申請書の提出時期(目安)】
  ・ 町道 ・・・・ 使用日から2週間前

【占用に係る費用】
 占用料が必要です。
ただし、占用の目的などにより占用料が免除される場合もありますので、詳しくは担当までお問い合わせください。

■ 河川に関する手続き

【河川の占用手続きについて】
 河川は、災害の発生が防止され、公共の安全が守られるよう適正に管理する必要がありますので、河川の流水や河川敷地を使用する場合は事前に許可を受けなければなりません。
 奥尻町では、二級河川(北海道が管理する河川)普通河川(奥尻町が管理する河川)がありますが、この管理区分により手続き(申請)を行う担当部署が異なります。
 二級河川に関する手続きは函館建設管理部にお願いします。
 奥尻町への手続きの際の申請書類は、それぞれ以下のとおりとなっています。

【申請書類】
 ・ 様式第1 許可申請書・・・※継続申請もこちらを使用してください
 ・ 様式第2 汚水排出届出書
 ・ 様式第3 権利譲渡承認申請書
 ・ 様式第4 地位承継届
 ・ 添付書類・・・奥尻町普通河川管理条例施行規則第4条別表のとおり

【申請の根拠となる条例等】
  奥尻町普通河川管理条例及び施行規則第4条

【占用許可申請書の提出時期(目安)】
 ・ 二級河川 ・・・・ 申請の内容などにより異なる場合があります。
 ・ 普通河川 ・・・・ 使用日から1ヶ月前

【占用に係る費用】
 占用料が必要です。
 ただし、占用の目的などにより占用料が減免される場合もありますので、詳しくは担当までお問い合わせください。

町道や普通河川に関するお問い合わせ先

 奥尻町役場 建設水道課 管理係
  電 話:01397-2-3405
  FAX:01397-2-3139

道道や二級河川に関するお問い合わせ先

 北海道函館建設管理部 奥尻出張所
  電 話:01397-2-2134
  FAX:01397-2-2921

お問い合わせ

建設水道課管理係
電話:01397-2-3405
FAX:01397-2-3139

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