情報公開制度
- トップページ
- 行政
- 情報公開・個人情報保護
- 情報公開制度
最終更新日:2022年6月13日
奥尻町情報公開制度の概要
情報公開制度とは情報公開制度とは、奥尻町が行政運営に必要なため、取得・作成した公文書を住民のみなさんからの請求により開示する制度です。
この制度により、行政の透明性を高めることで住民との信頼関係を深め、住民の参加や理解を得て、公正で健全な開かれた町政の推進を目的としています。
1.実施機関(公開の対象となる機関)
町長(国保病院含む)・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・公平委員会・農業委員会・固定資産評価審査委員会・議会2.開示の対象となる公文書
実施機関の職員が職務上、作成・取得した文書や図画・写真・パソコンなどに記録されているデータで、実施機関の職員が組織的に用いるものとして管理されているものです。3.開示請求ができる方
奥尻町に住所がある方奥尻町に事務所等がある個人や法人、その他の団体の方及びこれらに勤務している方
奥尻町内の学校に在学している方
上記以外の場合については、開示請求される方と開示請求の対象である情報の関係などを判断して開示の可否が決まります。
4.開示請求のしかた
開示請求をされる場合は、次の事項を記入した公開請求書を提出します。氏名及び住所(法人等の場合は名称、代表者名及び事務所の所在地)
開示請求する情報の名称又は開示情報を特定するために必要な事項
実施機関が定める事項
5.開示請求をしても開示できない場合
奥尻町が管理している公文書は原則開示することを前提としていますが、開示請求された情報が次の項目に該当する場合は、開示しない場合があります。個人に関する情報が記載されている場合
法令等の規定により公開することができない場合
法人等の活動に伴う権利、利益を侵害すると認められる場合
奥尻町が実施する事務又は事業に関する情報で、開示することにより町政の公正又は円滑な執行に支障がある場合
6.開示・不開示の決定
開示請求を受けた日から起算して15日以内(やむを得ない理由がある場合は30日以内)に開示するかどうかを決定し、その後文書でお知らせします。7.開示の方法
公文書の開示は、閲覧・視聴又は写しの交付によって行います。開示の日時及び場所については、文書でお知らせします。また、開示の方法によっては費用が発生する場合があり、次のようになっています。
閲覧及び視聴による開示の場合・・・・・無料
写しの交付による開示の場合・・・・・A3版までの写し1枚につき 10円(カラーコピー機による写しの場合は80円)
このほか郵送等による交付を希望される場合は、複写費用のほかに、送付に必要な費用も別途必要となります。
8. リンク
詳しい内容については、下記をご参照ください。「情報公開・行政手続制度案内所」 (総務省北海道管区行政評価局)
お問い合わせ