個人情報保護制度
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最終更新日:2016年7月19日
奥尻町個人情報保護制度の概要
個人情報保護制度とは奥尻町個人情報保護条例では、町の機関が保有する個人情報の開示及び訂正を請求する権利を明示するとともに、個人情報の適正な取扱いについて定めることにより、公正で信頼性のある行政の運営を目的としています。
個人情報とは何か
個人情報とは、生存する個人に関する情報で、その個人の氏名や生年月日、住所及び電話番号など、特定の個人を識別することができるものです。
また各個人に付けられる会員番号や管理番号など、ほかの情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるような情報についても個人情報に含まれます。
1.実施機関(制度の対象となる機関)
町長(国保病院含む)・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・公平委員会・農業委員会・固定資産評価審査委員会・議会
2.実施機関及び町民の責務
実施機関は個人情報について、紛失や漏洩及び改ざん等が生じないよう個人情報の保護に関して適切な対策を行わなければなりません。また、町民のみなさんについても個人情報の重要性を充分認識し、個人情報の自己管理はもちろん、他人の個人情報への干渉や権利、利益を侵害しないよう努めなければなりません。
3.個人情報を利用する場合
実施機関は個人情報を取扱う場合に、その事務の目的や収集方法、利用の範囲等について明確にし、その内容を届出することになっています。4.個人情報の収集のしかた
実施機関が個人情報を収集する場合は、その対象となる個人から直接収集することが原則となっていますが、以下のような場合は該当しません。事前に本人の同意がある場合
出版や報道により一般に公開されている場合
個人の生命、健康、生活又は財産の保護のために緊急を要する場合
所在不明、疾患等により本人から収集できない場合で、不当に本人の権利、利益を侵害する恐れがない場合
同一の実施機関内の事務及び他の実施機関での事務の実施に不可欠であり、その利用や提供によって本人や第三者の権利、利益を侵害することがない場合
5.収集できない個人情報
実施機関は以下のような個人情報については原則収集することができません。思想、信仰、信条や心身に関する情報
社会的差別の原因となる恐れのある情報
6.個人情報の利用制限
収集した個人情報は原則その目的以外に使用したり実施機関以外に提供することはできませんが、以下のような場合は利用制限の対象になりません。本人の同意があるとき
法令等の規定に基づく場合
出版、報道等により一般に公開されている場合
個人の生命、健康、生活又は財産の保護のため緊急を要する場合
社会的差別の原因となる恐れのある情報
7.個人情報の開示請求
実施機関が収集し、保有している個人情報は、必要に応じて本人がその情報について開示の請求をすることができます。また、本人が未成年者等の場合は、法定代理人が開示の請求をすることができます。8.開示のできない個人情報
本人から個人情報の開示請求があった場合は原則開示しなければなりませんが、以下のような情報は本人であっても開示することができません。法令等の規定により本人に開示ができないもの
第三者に関する情報が含まれており、開示によりその第三者の権利、利益を侵害することになるもの。
上記以外に実施機関において開示することで本人に支障が生じるものや開示しないことが適当であると認められる場合は、開示されない場合があります。
9.開示請求のしかた
個人情報の開示を請求する場合は、以下の事項を記入した開示請求書と本人であることが確認できる書類を提出します。氏名及び住所(代理人による請求の場合は代理人の住所・氏名)
開示請求に係る個人情報の名称及び内容
実施機関が定める事項
請求を行った場合は、請求日の翌日から14日以内に開示するかどうかの決定がされます。開示の日時及び場所については、文書でお知らせします。
10.個人情報の開示の方法
開示が決定された個人情報の開示は、その情報の閲覧又は写しの交付等、個人情報の管理方法に応じて決定されます。また、開示の方法により開示請求者の費用負担が生じる場合があります。閲覧による開示の場合・・・・・無料
写しの交付による開示の場合・・・・・A3版までの写し1枚につき 10円(カラーコピー機による写しの場合は80円)
このほか郵送等による交付を希望される場合は、複写費用のほかに、送付に必要な費用も別途必要となります。
11.個人情報の訂正等の請求
開示された個人情報についてその内容に誤りがある場合は、正しい情報への訂正や削除を請求することができます。訂正等を行う場合は、以下の事項を記入した訂正・削除請求書と開示情報が誤りであることが確認できる書類、及び本人であることが確認できる書類を提出します。氏名及び住所(代理人による請求の場合は代理人の住所・氏名)
訂正等を求める箇所及び訂正事項の内容
実施機関が定める事項
請求を行った場合は、請求日から30日以内に訂正等を行うかどうかの決定がされ、その結果を文書でお知らせします。
12.個人情報の是正の申出
実施機関が管理している個人情報について、その取扱いが条例の規定に違反していたり、不適正であると思われる場合は、適正な取扱いをするよう申し出をすることができます。申し出をする場合は、以下の事項を記入した是正申出書と本人であることが確認できる書類を提出します。氏名及び住所(代理人による請求の場合は代理人の住所・氏名)
個人情報取扱事務の名称及び内容
是正を求める内容
実施機関が定める事項
申し出を行った場合は、実施機関でその内容が検討・処理され、その結果を文書でお知らせします。
13.運用状況の公表
個人情報の開示や訂正、申し出等の状況について皆さんに広くお知らせするため、年度毎に取りまとめを行い、ホームページや広報紙で公表します。14.リンク
詳しい内容については、下記をご参照ください。「情報公開・個人情報保護総合案内所」(総務省北海道管区行政評価局)
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