立木の伐採には届出が必要です。
最終更新日:2023年8月30日
森林の立木を伐採するときは、事前に 「 伐採及び伐採後の造林の届出書 」 を提出することが法律で義務づけられています。
●森林所有者
(自分で伐採する場合、または請負による伐採の場合)
●伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて
伐採するときは、買い受けた方
※なお、伐採する方と伐採後に造林する方が異なる場合は伐
採する方が届出をします。
このため、あらかじめ造林する方と造林について話し合い造
林の計画を決めておく必要があります。
罰金に処せられます。
誰が届出を行うの?
届出を行うのは森林所有者など、伐採の権限を持つ次のような方です。●森林所有者
(自分で伐採する場合、または請負による伐採の場合)
●伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて
伐採するときは、買い受けた方
※なお、伐採する方と伐採後に造林する方が異なる場合は伐
採する方が届出をします。
このため、あらかじめ造林する方と造林について話し合い造
林の計画を決めておく必要があります。
届出の時期はいつ?
届出の時期は、伐採を始める90日から30日前までです。届出の提出先は?
届出の提出先は、伐採する森林がある市町村長です。届出をしないとどうなるの?
届出をしないと、森林法第207条によって30万円以下の罰金に処せられます。
お問い合わせ
産業振興課農林係
電話:01397-2-3406
FAX:01397-2-3139