森林の所有者届出制度
最終更新日:2013年8月13日
昨年4月の森林法改正により、平成24年4月から森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。 ■届出対象者 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。 ■届出期間 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。 届出書は、こちらから ↓ ■「森林の土地の所有者届出書」■(xls文書) |
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電話:01397-2-3411
檜山振興局の林務担当
電話:0139-52-6541