指定学校変更・区域外就学について
最終更新日:2013年8月13日
指定学校変更とは
奥尻町教育委員会では、奥尻町立学校通学区域規則
で小中学校の通学区域を定め、児童・生徒の住所によって
就学すべき学校を指定していますが、保護者からの申立て
があり、下記の許可基準に照らして特別な事情があると認
められる場合、指定した学校を変更することができる制度です。
許可基準
① 最終学年時の転居、学年途中の転居、住宅の新築等で
転居予定がある、公共事業によりやむを得ない転居など
による場合
② 通学路・町内会等地理的事情により、教育委員会が必
要と認める場合
③ 特別支援学級に就学すべき児童生徒が通学する指定学
校に特別支援学級がない場合
④ 身体の故障や疾患のため指定校への通学が困難なとき
など、身体的事情による場合
⑤ 両親共働き、父子家庭、母子家庭のために下校後預か
り先のある学区の学校を希望するとき、住民登録地とは
別に店舗等経営しており、そこがこどもの生活圏と認め
られるとき、一時的に住民登録地と別のところに居住す
るなど家庭的事情による場合
⑥ 指定学校変更許可を受けた児童生徒の兄弟・姉妹が就
学するようになったとき、外国籍・帰国児童生徒で転入
時教育環境面の配慮を要するとき、いじめ、不登校、そ
の他教育委員会が特に必要と認めたときなど教育的事情
による場合
区域外就学とは
町外の市町村に住民登録がある児童・生徒に対して、特
別な事情があると双方の教育委員会が認めた場合、奥尻町
立小・中学校への通学を認める制度です。
お問い合わせ
教育委員会事務局学校教育係
電話:01397-2-3890
FAX:01397-2-3891