遺失物法の改正
最終更新日:2013年8月9日
落し物や忘れ物などの取り扱い方法を定めた 「 遺失物法 」 が改正され、平成19年12月10日(月)から施行されています。
取扱い方法が変わった点は次のとおりです。
●落し物や忘れ物の保管期間が6ヵ月から3ヵ月に変更
●落し物や忘れ物の情報がインターネットで公表され、捜し
やすくなりました
●携帯電話やカード類などの個人情報が入ったものについ
ては、拾った人が所有権を取得できないことになりました
●公共交通機関や店舗など多くの落し物や忘れ物を取り扱う
事業者を対象に、特例施設占有者制度が新設されました
●傘や衣類など大量・安価な物などは、2週間以内に落とし主
が見つからない場合は売却できることになりました
遺失物法に関するお問い合わせ先
江差警察署 奥尻駐在所
電話:01397-2-2016
江差警察署 青苗駐在所
電話:01397-3-2350