ここから本文です。

遺失物法の改正

最終更新日:2013年8月9日

 落し物や忘れ物などの取り扱い方法を定めた 「 遺失物法 」 が改正され、
平成19年12月10日(月)から施行されています。
 取扱い方法が変わった点は次のとおりです。


落し物や忘れ物の保管期間が6ヵ月から3ヵ月に変更
落し物や忘れ物の情報がインターネットで公表され、捜し
  やすくなりました

携帯電話やカード類などの個人情報が入ったものについ
  ては、拾った人が所有権を取得できないことになりました

公共交通機関や店舗など多くの落し物や忘れ物を取り扱う
  事業者を対象に、特例施設占有者制度が新設されました

傘や衣類など大量・安価な物などは、2週間以内に落とし主
  が見つからない場合は売却できることになりました

 

遺失物法に関するお問い合わせ先


 江差警察署 奥尻駐在所
  電話:01397-2-2016
 江差警察署 青苗駐在所
  電話:01397-3-2350

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る