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退職者医療制度

最終更新日:2023年8月30日

 会社などを退職して国保に加入し、被用者年金(厚生年金など)を受けられる75歳未満の方とその扶養者は、退職者医療制度で医療を受けていましたが、平成20年4月からその対象年齢が65歳未満に変わりました。65歳になると、一般の国保の加入者となります。

■ 適用の対象となる方

 次のすべてに該当する方は制度の適用を受けることができます。

 ・ 国民健康保険に加入している方
 ・ 65歳未満の場合
 ・厚生年金などの公的年金 (国民年金は除きます) を受けら
  れる方で、その年金の加入期間が20年以上、もしくは40
  歳以降10年以上ある方

■ 手続きについて

 年金の受給資格が発生後に、年金証書を受けてから14日以内に手続きを行ってください。
 手続きが完了すると 「国民健康保険退職被保険者証」 が交付されます。

【手続きに必要なもの】
 ・ 印 鑑
 ・ 年金証書
 ・ 国民健康保険被保険者証

■ 医療を受けるとき

 病気やケガの治療などで病院にかかるときは、病院の受付窓口に、 「国民健康保険退職被保険者証」 を必ず提出してください。医療費の一部を自己負担することで診療を受けることができます。

【医療費の自己負担割合について】
 ・ 6歳以上65歳未満  3割
 ・ 6歳未満         2割

お問い合わせ

住民課国保年金係
電話:01397-2-3404
FAX:01397-2-3904

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