退職者医療制度
最終更新日:2023年8月30日
会社などを退職して国保に加入し、被用者年金(厚生年金など)を受けられる75歳未満の方とその扶養者は、退職者医療制度で医療を受けていましたが、平成20年4月からその対象年齢が65歳未満に変わりました。65歳になると、一般の国保の加入者となります。
・ 国民健康保険に加入している方
・ 65歳未満の場合
・厚生年金などの公的年金 (国民年金は除きます) を受けら
れる方で、その年金の加入期間が20年以上、もしくは40
歳以降10年以上ある方
手続きが完了すると 「国民健康保険退職被保険者証」 が交付されます。
【手続きに必要なもの】
・ 印 鑑
・ 年金証書
・ 国民健康保険被保険者証
【医療費の自己負担割合について】
・ 6歳以上65歳未満 3割
・ 6歳未満 2割
■ 適用の対象となる方
次のすべてに該当する方は制度の適用を受けることができます。・ 国民健康保険に加入している方
・ 65歳未満の場合
・厚生年金などの公的年金 (国民年金は除きます) を受けら
れる方で、その年金の加入期間が20年以上、もしくは40
歳以降10年以上ある方
■ 手続きについて
年金の受給資格が発生後に、年金証書を受けてから14日以内に手続きを行ってください。手続きが完了すると 「国民健康保険退職被保険者証」 が交付されます。
【手続きに必要なもの】
・ 印 鑑
・ 年金証書
・ 国民健康保険被保険者証
■ 医療を受けるとき
病気やケガの治療などで病院にかかるときは、病院の受付窓口に、 「国民健康保険退職被保険者証」 を必ず提出してください。医療費の一部を自己負担することで診療を受けることができます。【医療費の自己負担割合について】
・ 6歳以上65歳未満 3割
・ 6歳未満 2割
お問い合わせ
住民課国保年金係
電話:01397-2-3404
FAX:01397-2-3904