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入院時食事療養費・生活療養費

最終更新日:2025年5月30日

 国民健康保険に加入している方が入院した場合、入院期間中の食事にかかる費用を負担しなければなりません。
 療養病棟に入院する65歳以上の方は食事と居住費を負担することになります。
 負担額は次のようになっています。

■ 入院時の食費負担額

①町民税課税世帯(一般)
        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1食につき 510円
           
(指定難病、小児慢性特定疾病の方は300円)

②町民税非課税世帯・低所得者Ⅱ
 ・ 過去1年間の入院日数が90日を超えない場合
        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1食につき 240円
 ・ 過去1年間の入院日数が90日を超える場合
        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1食につき 190円

③低所得者Ⅱ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1食につき 110円


■ 療養病床に入院する65歳以上の方の食費・居住費負担額

①町民税課税世帯 
        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1食につき 510円・1日あたりの居住費 370円
②町民税非課税世帯・低所得者Ⅱ
        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1食につき 240円・1日あたりの居住費 370円

③低所得者Ⅰ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1食につき 140円・1日あたりの居住費 370円

 ②・③に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に
提示する必要がありますので、あらかじめ国保年金係まで申請してください。
 マイナンバーカード利用の場合は不要です。


お問い合わせ

住民課国保年金係
電話:01397-2-3404
FAX:01397-2-3904

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