入院時食事療養費・生活療養費
最終更新日:2025年5月30日
国民健康保険に加入している方が入院した場合、入院期間中の食事にかかる費用を負担しなければなりません。
療養病棟に入院する65歳以上の方は食事と居住費を負担することになります。
負担額は次のようになっています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1食につき 510円
(指定難病、小児慢性特定疾病の方は300円)
②町民税非課税世帯・低所得者Ⅱ
・ 過去1年間の入院日数が90日を超えない場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1食につき 240円
・ 過去1年間の入院日数が90日を超える場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1食につき 190円
③低所得者Ⅱ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1食につき 110円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1食につき 510円・1日あたりの居住費 370円
②町民税非課税世帯・低所得者Ⅱ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1食につき 240円・1日あたりの居住費 370円
③低所得者Ⅰ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1食につき 140円・1日あたりの居住費 370円
②・③に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に
提示する必要がありますので、あらかじめ国保年金係まで申請してください。
マイナンバーカード利用の場合は不要です。

療養病棟に入院する65歳以上の方は食事と居住費を負担することになります。
負担額は次のようになっています。
■ 入院時の食費負担額
①町民税課税世帯(一般)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1食につき 510円
(指定難病、小児慢性特定疾病の方は300円)
②町民税非課税世帯・低所得者Ⅱ
・ 過去1年間の入院日数が90日を超えない場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1食につき 240円
・ 過去1年間の入院日数が90日を超える場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1食につき 190円
③低所得者Ⅱ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1食につき 110円
■ 療養病床に入院する65歳以上の方の食費・居住費負担額
①町民税課税世帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1食につき 510円・1日あたりの居住費 370円
②町民税非課税世帯・低所得者Ⅱ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1食につき 240円・1日あたりの居住費 370円
③低所得者Ⅰ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1食につき 140円・1日あたりの居住費 370円
②・③に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に
提示する必要がありますので、あらかじめ国保年金係まで申請してください。
マイナンバーカード利用の場合は不要です。

お問い合わせ
住民課国保年金係
電話:01397-2-3404
FAX:01397-2-3904
