入院したときの標準負担額(食事代)
最終更新日:2025年2月28日
国民健康保険に加入している方が入院した場合、入院期間中の食事にかかる費用(標準負担額)を負担しなければなりません。負担額は次のようになっています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1食につき 460円
(指定難病、小児慢性特定疾病の方は260円)
町民税非課税世帯に属する方
・ 過去1年間の入院日数が90日を超えない場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1食につき 210円
・ 過去1年間の入院日数が90日を超える場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1食につき 160円
上記のうち所得が一定の基準に満たない方など
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1食につき 100円
なお、標準負担額(食事代)は高額療養費の対象にはなりません。
また、現在認定を受けている場合についても有効期限があるため、更新の申請をする必要があります。
【認定の基準】
世帯全員が町民税非課税に属する世帯で、国民健康保険に
加入されている方(低所得者など)
【減額認定証の有効期限】
減額認定証の有効期限は、毎年7月31日までです。
引き続き減額の認定を受けるためには、再度申請をしなけれ
ばなりません。
【申請に必要なもの】
・ 国民健康保険被保険者証(資格確認書)
・ 標準負担額減額認定証(更新の時に必要です。)
・ 印 鑑
【申請に必要なもの】
・ 支払った金額が確認できるもの(領収書など)
・ 世帯主の口座番号
・ 印 鑑

■ 標準負担額(食事代)の一覧
町民税課税世帯に属する方(一般)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1食につき 460円
(指定難病、小児慢性特定疾病の方は260円)
町民税非課税世帯に属する方
・ 過去1年間の入院日数が90日を超えない場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1食につき 210円
・ 過去1年間の入院日数が90日を超える場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1食につき 160円
上記のうち所得が一定の基準に満たない方など
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1食につき 100円
なお、標準負担額(食事代)は高額療養費の対象にはなりません。
■ 標準負担額の減額認定の申請について
国民健康保険加入者の方で、一定の基準に該当する場合は標準負担額の減額認定を受けることができます。また、現在認定を受けている場合についても有効期限があるため、更新の申請をする必要があります。
【認定の基準】
世帯全員が町民税非課税に属する世帯で、国民健康保険に
加入されている方(低所得者など)
【減額認定証の有効期限】
減額認定証の有効期限は、毎年7月31日までです。
引き続き減額の認定を受けるためには、再度申請をしなけれ
ばなりません。
【申請に必要なもの】
・ 国民健康保険被保険者証(資格確認書)
・ 標準負担額減額認定証(更新の時に必要です。)
・ 印 鑑
■ 標準負担額の差額支給申請について
町民税非課税世帯などで、食費(標準負担額)の減額認定を受けずに支払った場合、多く支払った分を差額として支給を申請することができます。【申請に必要なもの】
・ 支払った金額が確認できるもの(領収書など)
・ 世帯主の口座番号
・ 印 鑑

お問い合わせ
住民課国保年金係
電話:01397-2-3404
FAX:01397-2-3904