高額な医療費を支払ったとき
最終更新日:2023年8月30日
奥尻町の国民健康保険に加入している方が、同一月内に同じ病院にかかり、支払った自己負担額が下記の金額を超えた場合は、申請を行うことにより高額療養費として支給されます。
なお、差額ベッド代などの保険診療外経費は対象外となります。
(医療費が267,000円を
超えた場合は、超えた分の
額の1%が加算されます)
上位所得者 150,000円 83,400円
(医療費が500,000円を
超えた場合は、超えた分の
額の1%が加算されます)
町 民 税 35,400円 24,600円
非課税世帯
・ 上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎
控除後の総所得が600万円を超える世帯です。
・ 同一世帯で同じ月内に、21,000円以上の自己負担金を
2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた
分の額が申請により払い戻されます。
・ 過去12ヶ月以内に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上
あった場合は、上記の「限度額(4回目以降)」を超えた分の
額の払い戻しとなります。
一 定 以 上 44,400円 80,100円
所 得 者 (医療費が267,000円を
超えた場合は、超えた分の
額の1%が加算されます。
低 所 得 者 8,000円 24,600円
( 区分2 )
低 所 得 者 8,000円 15,000円
( 区分 1 )
・ 一定以上所得者とは、課税所得が年額145万円以上の方
および同一世帯の方(ただし、夫婦2人世帯で年収が621万
円未満または単身世帯で年収が484万円未満の方は、届け
出により「一般」の区分になります。)
・ 低所得者(区分2)とは、世帯主および世帯全員が町民税非
課税の場合。
・ 低所得者(区分1)とは、世帯主および世帯全員が町民税非
課税の場合で、その世帯の所得が一定基準以下の場合。
住民税非課税世帯には、現行の「標準負担額減額認定証」に代えて「限度額適用・標準負担減額認定証」が、一般および上位所得者には、新たに「限度額適用認定証」が交付されます。
認定証の交付には申請が必要です。
■ 認定証の交付を受けず、医療費を支払った場合の
【手続きに必要なもの】
・ 医療費の領収書
・ 世帯主の口座番号(郵便局を除く)が確認できるもの
【支給される時期について】
病院などからの診療報酬明細書を確認してから支払われますので、診療を受けた月から3~4ヶ月後になります。
また、病院などからの医療費の請求額が、北海道国保連合の審査によって減額された場合は、支給額が少なくなることがあります。
なお、差額ベッド代などの保険診療外経費は対象外となります。
■ 70歳未満の自己負担限度額(平成18年10月1日から適用)
区 分 限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降)
一 般 80,100円 44,400円(医療費が267,000円を
超えた場合は、超えた分の
額の1%が加算されます)
上位所得者 150,000円 83,400円
(医療費が500,000円を
超えた場合は、超えた分の
額の1%が加算されます)
町 民 税 35,400円 24,600円
非課税世帯
・ 上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎
控除後の総所得が600万円を超える世帯です。
・ 同一世帯で同じ月内に、21,000円以上の自己負担金を
2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた
分の額が申請により払い戻されます。
・ 過去12ヶ月以内に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上
あった場合は、上記の「限度額(4回目以降)」を超えた分の
額の払い戻しとなります。
■ 70歳以上の自己負担限度額(平成18年10月1日から適用)
区 分 個人ごと(外来のみ) 世帯ごと(外来および入院)
一 般 12,000円 44,400円一 定 以 上 44,400円 80,100円
所 得 者 (医療費が267,000円を
超えた場合は、超えた分の
額の1%が加算されます。
低 所 得 者 8,000円 24,600円
( 区分2 )
低 所 得 者 8,000円 15,000円
( 区分 1 )
・ 一定以上所得者とは、課税所得が年額145万円以上の方
および同一世帯の方(ただし、夫婦2人世帯で年収が621万
円未満または単身世帯で年収が484万円未満の方は、届け
出により「一般」の区分になります。)
・ 低所得者(区分2)とは、世帯主および世帯全員が町民税非
課税の場合。
・ 低所得者(区分1)とは、世帯主および世帯全員が町民税非
課税の場合で、その世帯の所得が一定基準以下の場合。
■ 入院前に申請を忘れずに
高額療養費の限度額は所得により複数の区分があることから、医療機関の窓口でその区分に応じて限度額を適用するためには、認定証が必要になります。住民税非課税世帯には、現行の「標準負担額減額認定証」に代えて「限度額適用・標準負担減額認定証」が、一般および上位所得者には、新たに「限度額適用認定証」が交付されます。
認定証の交付には申請が必要です。
■ 認定証の交付を受けず、医療費を支払った場合の
申請手続きと支給について
【手続きに必要なもの】・ 医療費の領収書
・ 世帯主の口座番号(郵便局を除く)が確認できるもの
【支給される時期について】
病院などからの診療報酬明細書を確認してから支払われますので、診療を受けた月から3~4ヶ月後になります。
また、病院などからの医療費の請求額が、北海道国保連合の審査によって減額された場合は、支給額が少なくなることがあります。
お問い合わせ
住民課国保年金係
電話:01397-2-3404
FAX:01397-2-3904