ここから本文です。

その他の医療給付や療養費など

最終更新日:2025年2月28日

 次のような場合は、治療などにかかった費用全額を一度支払ってから申請を行うことにより、後日一部の払い戻しを受けることになります。

■ 診療費について

 急病や旅行中のケガなどで、保険証を提示しないで病院に
かかった場合

【申請に必要なもの】
  ・ 病院の診療明細書
  ・ 医療費の領収書
  ・ 世帯主の口座番号

■ 補装具に係る費用について

 コルセットや治療用装具を作った場合

【申請に必要なもの】
  ・ 医師の証明書
  ・ かかった費用の領収書
  ・ 世帯主の口座番号

■ 施術に係る費用について

 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどを受けた
場合

【申請に必要なもの】
  ・ 施術明細書
  ・ 医師の同意書
  ・ かかった費用の領収書
  ・ 保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)
  ・ 世帯主の口座番号

■ 海外療養費について

 海外渡航中に急病やケガの治療を受けた場合

【申請に必要なもの】
  ・ 診療明細書(日本語翻訳文の添付)
  ・ かかった費用の領収書(日本語翻訳文の添付)
  ・ 世帯主の口座番号

  治療を目的として渡航した場合の医療費は支給の対象になり
 ません。
  また、日本で同様の治療を受けた場合の給付を標準とする
 ため、払い戻しになる金額は実際に海外で支払った金額とは
 異なる場合があります。

■ 移送費について

 医師が必要と認めた病状の重い方で、医療機関への緊急な移送をした場合

【申請に必要なもの】
  ・ 医師の意見書
  ・ かかった費用の領収書など
  ・ 世帯主の口座番号

  緊急性を伴わない移送や転院をした場合は対象外となります。
  また、費用については最も経済的な経路により算定された額を
 支給します。

■ 上記以外に支給されるもの

■ 出産した場合
 奥尻町の国民健康保険に加入している方が出産(妊娠12週以上の死産も含む)したときは、出産育児一時金が支給されます。
直接支払制度を利用すると、出産費用などの支払いが出産育児一時金を引いた残りの額だけで済むので、まとまったお金を事前に用意する必要がなくなります。この制度を利用するには医療機関での手続きが必要です。
 直接支払制度を利用しない場合や、差額分がある場合は役場窓口で申請をしてください。

【支給額について】
  ・産科医療補償制度に加入の医療機関等での分娩……… 500,000円
             (令和5年3月31日までの出産は420,000円)
  ・産科医療補償制度に未加入の医療機関等での分娩…… 488,000円
             (令和5年3月31日までの出産は408,000円)
【申請に必要なもの】
  ・ 母子手帳
  ・ 世帯主の口座番号
  ・ 印 鑑

 なお、政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合に被保険者本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめてから6ヶ月以内に出産した場合は、加入していた保険より支給されます。

■ 死亡した場合
 奥尻町の国民健康保険に加入している方が死亡し、葬祭を行った方(喪主または施主)に葬祭費が支給されます。

【支給額について】
  1件につき ・・・・・ 30,000円
【申請に必要なもの】
  ・ 喪主または施主の口座番号
  ・ 印 鑑

お問い合わせ

住民課国保年金係
電話:01397-2-3404
FAX:01397-2-3904

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る