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期限内の納付が困難な場合

最終更新日:2025年7月6日

 失業、病気、災害などで納期限内に税金の納付が困難な方に対しては、
 ご相談により納期限の延長を認めたり、分割で納めていただくこともできます。
 未納のままにされた場合、調査の上、滞納処分に移行します。

 このような場合は、住民課 税務係へ 納期が来る前に必ずご相談ください。

お問い合わせ

住民課税務係
TEL 01397-2-3404(住民課直通)
FAX 01397-2-3904

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