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個人の町民税

最終更新日:2024年10月19日

 個人の町民税は、日常生活に直接結びついた身近な町の仕事の費用をそれぞれの負担能力に応じて分担してもらう性格の税金です。
 町民税は、一定の額を均等に負担する 「 均等割 」 と、所得額に応じて負担する 「 所得割 」 から成ります。
 また、同様な性格を持つ道民税とあわせて住民税と呼びます。町では、町・道民税を合計して納入していただいています。
 納入の方法は、普通徴収(自主納付)と特別徴収 ( 給与天引き ) の2つの方法があり、そのいずれかで納付します。

■ 納税義務者

奥尻町に個人の町民税を納めなければならないのは以下の方です。
納税義務者と納めるべき税額   町内に住所がある個人        均等割と所得割の合計額
  町内に事務所や事業所
 または家屋敷がある個人      均等割額
 で、町内に住所のない人
 町内に住所があるかどうか、また、事務所などがあるかどうかは
 その年の1月1日 ( これを賦課期日といいます ) 現在の状況で判断します。

■ 町民税が課税されない方

均等割も所得割もかからない方 ・ 前年の1年間まったく所得がなかった方
・ 生活保護法によって生活扶助を受けている方
・ 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額
  が135万円以下の方
・ 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の方
 (1)控除対象配偶者または扶養親族を有しない方
   380,000円
 (2)控除対象配偶者または扶養親族を有する方
   380,000円 ×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+
    168,000円 + 100,000円

所得割がかからない方 ・ 前年の総所得金額等が次による額以下の方
 (1)控除対象配偶者または扶養親族を有しない方
   430,000円
 (2)控除対象配偶者または扶養親族を有する方
   430,000円 ×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+
   320,000円 + 100,000円

お問い合わせ

住民課税務係
TEL 01397-2-3404(住民課直通)
FAX 01397-2-3904

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