法人の町民税
最終更新日:2023年8月30日
法人の町民税は、奥尻町内に事務所や事業所などがある法人 ( 会社など ) や人格のない社団等にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担していただく 「 均等割 」 と所得に応じて負担していただく 「 法人税割 」 があります。
などがある法人
町内に寮、宿泊所、クラ 均等割額
ブなどがある法人
公益法人など法人でな
い社団などで、収益事 均等割額
業を行わないもの
12ヶ月
※ 月数は暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数があるときはこれを切り捨てます。
法人で、従業者数が50人を超え 年額 3,600,000円
るもの
資本等の金額が10億円を超え、
50億円以下である法人で、従業 年額 2,100,000円
者数が50人を超えるもの
資本等の金額が10億円を超える
法人で、従業者数が50人以下で 年額 492,000円
あるもの
資本等の金額が1億円を超え10
億円以下である法人で、従業者 年額 480,000円
数が50人を超えるもの
資本等の金額が1億円を超え10
億円以下である法人で、従業者 年額 192,000円
数が50人以下であるもの
資本等の金額が千万円を超え1
億円以下である法人で、従業者 年額 180,000円
数が50人を超えるもの
資本等の金額が千万円を超え1
億円以下である法人で、従業者 年額 156,000円
数が50人以下であるもの
資本等の金額が千万円以下で
ある法人で、従業者数が50人 年額 144,000円
を超えるもの
前各号に掲げる法人以外の法 年額 60,000円
人等
【従業者数】
町内にある事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数
【資本等の金額】
資本金額または出資金額に資本積立金額を加えたもの
・ 従業者数および資本等の金額は、算定期間の末日で判定しま
す。
・ 算定期間とは、予定・中間申告にあっては事業年度開始の日か
ら6ヶ月をいい、確定申告にあっては事業年度をいいます。
課税標準となる法人税額 × 12.1%
◇令和元年10月1日以後に開始する事業年度
課税標準となる法人税額 × 8.4%
※ ただし町外にも事業所等がある場合には、市町村ごとの従業者数で按分します。
■ 納税義務者
奥尻町に法人の町民税を納めなければならないのは以下の場合です。納税義務者と納めるべき税額
町内に事務所や事業所 均等割と法人税割の合計額などがある法人
町内に寮、宿泊所、クラ 均等割額
ブなどがある法人
公益法人など法人でな
い社団などで、収益事 均等割額
業を行わないもの
■ 均等割の計算方法
税率(年額) × 算定期間中に事務所等を有していた月数 ※12ヶ月
※ 月数は暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数があるときはこれを切り捨てます。
税率の区分
資本等の金額が50億円を超える法人で、従業者数が50人を超え 年額 3,600,000円
るもの
資本等の金額が10億円を超え、
50億円以下である法人で、従業 年額 2,100,000円
者数が50人を超えるもの
資本等の金額が10億円を超える
法人で、従業者数が50人以下で 年額 492,000円
あるもの
資本等の金額が1億円を超え10
億円以下である法人で、従業者 年額 480,000円
数が50人を超えるもの
資本等の金額が1億円を超え10
億円以下である法人で、従業者 年額 192,000円
数が50人以下であるもの
資本等の金額が千万円を超え1
億円以下である法人で、従業者 年額 180,000円
数が50人を超えるもの
資本等の金額が千万円を超え1
億円以下である法人で、従業者 年額 156,000円
数が50人以下であるもの
資本等の金額が千万円以下で
ある法人で、従業者数が50人 年額 144,000円
を超えるもの
前各号に掲げる法人以外の法 年額 60,000円
人等
【従業者数】
町内にある事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数
【資本等の金額】
資本金額または出資金額に資本積立金額を加えたもの
・ 従業者数および資本等の金額は、算定期間の末日で判定しま
す。
・ 算定期間とは、予定・中間申告にあっては事業年度開始の日か
ら6ヶ月をいい、確定申告にあっては事業年度をいいます。
■ 法人税割の計算方法
◇平成26年10月1日以後に開始する事業年度課税標準となる法人税額 × 12.1%
◇令和元年10月1日以後に開始する事業年度
課税標準となる法人税額 × 8.4%
※ ただし町外にも事業所等がある場合には、市町村ごとの従業者数で按分します。
お問い合わせ
住民課税務係
TEL 01397-2-3404(住民課直通)
FAX 01397-2-3904