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軽自動車税

最終更新日:2023年8月30日

 軽自動車税は、主たる定置場所の市町村において毎年4月1日 ( 賦課期日 ) 現在、原動機付自転車 ・ 小型特殊自動車 ・ 軽自動車および二輪の小型自動車を所有している方に納めていただく税金です。

 自動車税と異なり軽自動車税には月割課税制度はありませんので、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車または譲渡してもその年度分の税金は全額納めていただくことになります。

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お問い合わせ

住民課税務係
TEL 01397-2-3404(住民課直通)
FAX 01397-2-3904

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