家屋の新築・増築・取壊
最終更新日:2025年7月6日
新築・増築・取壊しで固定資産評価額が変わります
家屋 ( 倉庫等を含む ) の新築や増築、取壊し をされた方は、その都度、
奥尻町役場 住民課 税務係 まで 必ず連絡 ( 届出 ) をお願いします。
これは、家屋の新築 ・ 増築 ・ 取壊しによって、 「 固定資産評価額 」 が
変わるため、届出が必要です。
家屋の新築・増築
役場への連絡・申告がない場合、役場で把握したのちに
建築日から遡って課税します。
※数年分を全て課税しますので、多額の納税義務が発生する
可能性があります。
建築が完了したら、速やかにご連絡ください。
家屋の滅失(取壊し)
役場への申告がないといつまでも課税されることに
なりますので、必ずご連絡願います。
(登記の無い未登記家屋は現況把握が困難です!)
※数年前に取壊ししていたとしても、本人からの申告がない場合は、
確認の翌年度から課税を停止することとなりますのでご了承ください。
※家屋の取壊しについてお問い合わせが多数きております。
どのような状況であっても、必ず申告をして頂かないと
課税は止まりません。(未登記家屋であれば尚更)
必ず、取壊し後は早急に申告をお願い致します。ご連絡
だけでも構いません。(現況確認を行い、対応いたします)
課税の公平性を保つため、ご理解とご協力をお願いします。
お問い合わせ
住民課税務係
TEL 01397-2-3404(住民課直通)
FAX 01397-2-3904


