固定資産評価額
最終更新日:2024年11月11日
家屋の新築 ・ 増築 ・ 取り壊しはご連絡を
固定資産評価額が変わります
家屋 ( 倉庫等を含む ) の新築や増築、取り壊し をされた方は、その都度、奥尻町役場 住民課 税務係 まで ご連絡 ( 届出 ) をお願いします。
これは、家屋の新築 ・ 増築 ・ 取り壊しによって、 「 固定資産評価額 」 が
変わるため に届出が必要です。
・新築や増築をされた方は、連絡等がない場合、のち建築日から遡って
課税します。
※数年分を全て課税しますので、多額の納税義務が発生する
可能性があります。
建築が完了したら、速やかにご連絡ください。
・家屋の取り壊しをされた方は、届出がないといつまでも
課税されることになりますので、必ずご連絡願います。
(登記の無い未登記家屋は現況把握が困難です!)
※数年前に滅失していたとしても、本人からの申告がない場合は、
確認の翌年度から課税を停止することとなりますので
ご了承ください。
お問い合わせ
住民課税務係
TEL 01397-2-3404(住民課直通)
FAX 01397-2-3904