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固定資産税

最終更新日:2023年8月30日

 固定資産税は、毎年1月1日現在で、土地、家屋、償却資産 ( これらを総称して 「 固定資産 」 といいます ) を所有している方が、その資産価値をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

■ 課税の対象となる固定資産

土   地 ・・・ 田、畑、宅地、山林、雑種地など
家   屋 ・・・ 住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など
償却資産 ・・・ 事業のために用いることができる構築物、
           機械、車両、器具、備品など

■ 固定資産税を納める方(納税義務者)

 固定資産税を納める方は、原則として1月1日 ( 「 賦課期日 」 といいます ) 現在における固定資産の所有者です。

土   地 ・・・ 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として
           登記又は登録されている方
家   屋 ・・・ 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として
           登記又は登録されている方
償却資産 ・・・ 償却資産課税台帳に所有者として登録されてい
           る方

■ 税額の算定のしかた

1.固定資産を評価し、価格を決定します。
土地・家屋の価格の据え置き  土地と家屋については、原則として、3年ごとに価格の見直し ( 評価替え ) を行い、1月1日現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、3年間はその価格は据え置かれます。
 令和3年度に評価替えを行い、次回は令和6年度が評価替えの年となります。
 なお、土地の価格については、令和4・ 5年度において地価下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。
償却資産の申告  償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を
1月31日までに申告していただきます。これに基づき毎年評価し、その価格を決定します。
土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧  固定資産税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、通常4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿 ( 所在、地番、地目、地積、価格が記載されています ) 、家屋価格等縦覧帳簿 ( 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています ) により、土地又は家屋の納税者の方が該当町内のすべての土地又は家屋の価格を見ることができます。

2.価格をもとに課税標準額を算出し、課税標準額に税率を
  乗算して税額を算定します。
  ( 税額 = 課税標準額 × 税率 )

課税標準額  原則として評価によって算定された価格が課税標準額となります。住宅用地の課税標準の特例や、土地の負担調整措置によって、その課税標準額は価格よりも低く算定される場合もあります。
免税点  町内に所有するそれぞれの固定資産の課税標準額の合計額が次の金額に満たないときは、課税されません。
 ・土   地 30万円
 ・家   屋 20万円
 ・償却資産 150万円
税率  奥尻町における固定資産税の税率は1.4%です。

3.税額等を記載した納税通知書をお送りします。
納期限  固定資産税は納税通知書によって町から納税者に対して税額が通知され、以下の納期 ( 年4回 ) に分けて納税していただきます。
納期についてはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

住民課税務係
TEL 01397-2-3404(住民課直通)
FAX 01397-2-3904

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