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ゴミの焼却、野焼きはやめよう

最終更新日:2023年8月30日

 最近、家の周りや海岸、ドラム缶などで、ゴミを燃やしている方が一部で見受けられます。
 個人が勝手に家の周りや海岸、ドラム缶などで、ゴミを焼却処理することは 「 野焼き 」 とみなされ、法律で禁止されている行為です。
 このような違反者には罰金が科せられたり、火災の原因にもなりかねませんので、絶対にゴミは自分で燃やしたり、捨てたりしないようご注意ください。
 なお、このような悪質な行為をしている人を見かけた場合は、みなさんで厳重に注意するとともに、 環境センター、または 警察へ通報されるようご協力をお願いします。

お問い合わせ

ゼロカーボン推進課
電話:01397-2-3410
FAX:01397-2-3445

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