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死亡届(お亡くなりになったとき)

最終更新日:2023年5月24日

■ 死亡の事実を知った日から7日以内に手続きを行って
  ください

届出を行う方

 親族、同居人など

届出を行う場所 

 本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市区町村の
 戸籍担当窓口
 (奥尻町で届出を行う場合は、住民課 戸籍係まで)

届出に必要なもの

 1.死亡診断書または死体検案書
 2.印 鑑
 3.奥尻町の国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

 その他

 ・国民健康保険の被保険者が死亡されたときは、葬祭費3万円が
  支給されます。
 ・ 葬祭場使用料は、使用する方が町内者の場合は3万円、町外
  者の場合は3万5千円
となります。

お問い合わせ

住民課戸籍係
電話:01397-2-3404
FAX:01397-2-2889

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