離婚届(離婚されたとき)
最終更新日:2023年5月24日
■ 届出が行われた日から法律の効力が発生します
※ 裁判離婚の場合は、調停成立 ・ 審判確定 ・ 判決決定の日から10日以内に手続きを行ってください。
届出を行う方 夫または妻 ( 調停 ・ 審判 ・ 裁判離婚の場合は申立人 )
届出を行う場所 夫婦の本籍地または所在地の市区町村の戸籍担当窓口
( 奥尻町で届出を行う場合は、住民課 戸籍係まで )
届出に必要なもの
1.離婚届 ( 協議離婚の場合は、証人2名以上の署名 ・ 押印
が必要です )

2.夫と妻の印鑑
3.戸籍謄本 ( 本籍地が奥尻町以外のとき )
4.奥尻町の国民健康保険被保険者証 ( 加入者のみ )
5.調停調書の謄本 ( 調停離婚による場合 )
6.審判書または判決書の謄本および確定証明書 ( 審判または
判決離婚による場合 )
お問い合わせ
住民課戸籍係
電話:01397-2-3404
FAX:01397-2-2889