転入・転出手続きの簡素化について
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最終更新日:2019年9月20日
転入・転出手続きの簡素化とは
平成24年7月9日以降は、これまでの「転出証明書」という紙の証明書による手続きに加え、住基カードをお持ちの方は、これを利用して転入・転出手続きを行うことができます。
住基カードを利用すると転出証明書は交付されず、その代わりとして転入先の市区町村の窓口に住基カードを提出するだけで手続きが完了します。
住基カードによる転出・転入手続きのしかた
奥尻町から他の市区町村に転出する場合
住基カードをお持ちの方や同一世帯内で住基カードをお持ちの方と一緒に転出する場合は、住基カードによる転出手続きとなります。(紙の転出証明書は交付されません。)
※上記に該当しない方は、紙の転出証明書を交付します。
1.転出前または転出後(手続きをする前に転出した場合など)14日以内に下記の書類を郵送してください。(これまでと同様に窓口で手続きを行うこともできます。)
(郵送していただく書類)
郵送による転出届(下記よりダウンロードできます)
様式をダウンロードする(様式・申請書ダウンロードのページに移動します)
本人確認書類の写し(運転免許証、住基カード(顔写真あり)、健康保険証、その他官公署の発行した免許証や許可証、資格証明書など)
※郵送する書類は、記入もれや不足のないように郵送前に再度ご確認願います。書類に不備等がある場合は、確認のためご連絡をさせていただく場合がありますので、ご連絡先は必ず記入願います。
(窓口で手続きする場合)
転出届(窓口で記入していただきます)
住基カード
本人確認書類の写し(運転免許証、住基カード(顔写真あり)、健康保険証、その他官公署の発行した免許証や許可証、資格証明書など)
印鑑
2.書類の到着後、転出手続きを行います。転出手続きが完了しましたら転入先の市区町村の窓口へ住基カードを提出して転入手続きを行ってください。
※転入手続きをするには、到着した書類による転出手続きが先に完了している必要があります。このため転出手続きが完了後にその旨をご本人にお知らせしますので、連絡後に転入先の窓口で手続きを行ってください。
※窓口で手続きをした場合は、その場で転出手続きが完了しますので、転入先の窓口へ住基カード
を持参して転入手続きを行ってください。(転入先に到着したらすぐに手続きが可能です。)
他の市区町村から奥尻町へ転入する場合
住基カードをお持ちの方や同一世帯内で住基カードをお持ちの方と一緒に転入する場合は、住基カードによる転入手続きとなります。(前住所地からは転出証明書は交付されません。)
※上記に該当しない方は、紙の転出証明書が交付されています。
1.転入後、下記のものを持参してご本人または同一世帯の方が窓口にお越しください。
(窓口にお持ちいただくもの)
住基カード(紙の転出証明書をお持ちの場合はその証明書)
本人確認書類の写し(運転免許証、住基カード(顔写真あり)、健康保険証、その他官公署の発行した免許証や許可証、資格証明書など)
印鑑
※住基カードによる転入の場合は、住基カードが必ず必要となりますので、お忘れにならないようにご注意ください。(住基カードを提出いただかないと転入手続きができません。)
2.転入手続き完了後、住基カードの継続利用の手続きを行うことができます。
※平成24年7月9日以降、現在お持ちの住基カードは、奥尻町へ転入しても引き続き使用することができます。詳しくは以下のリンクからご覧ください。
住基カードの継続利用について
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