転居や婚姻などにより住基カードの記載事項に変更が生じた場合
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最終更新日:2019年9月20日
届出できる方
奥尻町に住民登録(奥尻町の住民基本台帳に記載)されている15歳以上(15歳未満や成年被後見人の方は、その法定代理人の同行による届出が必要です)の住基カードをお持ちの方で、転居や戸籍の届出などにより、住所や氏名に変更が生じた場合
その他・確認事項
平成21年4月20日以降に発行された顔写真ありの住基カード(有効期限が2019年4月19日以降でQRコードがあるもの)の場合、ICチップ内の情報も更新するため、パスワードが必要となりますので、事前にご確認をお願いします。
なお、パスワードを忘れた場合は、パスワード再設定の申請が必要になります。
届出のしかた
(1)ご本人が届出される場合
【必要なもの】
住民基本台帳カード記載事項変更届(窓口にあります。又は下記よりダウンロードできます)
様式をダウンロードする(様式・申請書ダウンロードのページに移動します)
記載事項を変更する住基カード(顔写真ありの場合、本人確認書類とすることができます)
本人確認書類(住基カード、運転免許証、パスポート、その他官公署の発行した顔写真付きの免許証や許可証、資格証明書等)
その他には身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び運転経歴証明書などがあります。
印鑑
※上記の本人確認書類がない場合、窓口で即日記載事項の変更をすることができません。この場合、ご本人宛に届出の意思確認のための照会書(兼回答書)を郵送します。照会書が届きましたら必要事項を記入し、下記に該当する書類2点以上と併せて再度窓口までご持参ください。回答書の確認後、記載事項の変更を行います。
(回答書と一緒に提示が必要なもの)
地方公共団体が交付する健康保険の被保険者証、生活保護受給者証、年金手帳・各種年金証書、会社・企業の社員証など
【同一世帯の方による届出】
この届出は、ご本人と同一世帯に属する方が届出することもできます。なお、同一世帯の方が届出する場合もご本人による届出と同様に、その方の本人確認及び同一世帯であることの確認を行いますので、上記の本人確認書類が必要となります。
【記載事項の変更完了後にお渡しするもの】
関係書類一式(各種お知らせ など)
(2)15歳未満や成年被後見人の方が届出される場合(法定代理人による届出)
届出者ご本人が15歳未満又は成年被後見人の場合、法定代理人の方が届出する必要があります。
【必要なもの】
住民基本台帳カード記載事項変更届(窓口にあります。又は下記よりダウンロードできます)
様式をダウンロードする(様式・申請書ダウンロードのページに移動します)
記載事項を変更する届出者ご本人の住基カード
法定代理人の本人確認書類(住基カード、運転免許証、パスポート、その他官公署の発行した顔写真付きの免許証や許可証、資格証明書等)
その他には身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び運転経歴証明書などがあります。
法定代理人である確認書類
・申請者が15歳未満の場合 ・・・戸籍謄本(全部事項証明書)
※本籍が奥尻町にある場合、戸籍謄本の提出を省略できます。
・申請者が成年被後見人の場合 ・・・登記事項証明書
法定代理人の印鑑
※上記の法定代理人の本人確認書類がない場合、窓口で即日記載事項の変更をすることができません。この場合、法定代理人宛に申請の意思確認のための照会書(兼回答書)を郵送します。照会書が届きましたら必要事項を記入し、下記に該当する書類2点以上と併せて再度窓口までご持参ください。回答書の確認後、記載事項の変更を行います。
(回答書と一緒に提示が必要なもの)
地方公共団体が交付する健康保険の被保険者証、生活保護受給者証、年金手帳・各種年金証書、会社・企業の社員証など
【記載事項の変更完了後にお渡しするもの】
関係書類一式(各種お知らせ など)
(3)ご本人が来庁できない場合(任意代理人による届出)
届出者ご本人がやむを得ない理由で窓口に来庁できない場合、任意代理人による届出ができます。
【必要なもの】
住民基本台帳カード記載事項変更届(窓口にあります。又は下記よりダウンロードできます)
様式をダウンロードする(様式・申請書ダウンロードのページに移動します)
届出者ご本人の記名押印のある委任状
様式をダウンロードする(様式・申請書ダウンロードのページに移動します)
任意代理人の本人確認書類(住基カード、運転免許証、パスポート、その他官公署の発行した顔写真付きの免許証や許可証、資格証明書等)
その他には身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び運転経歴証明書などがあります。
任意代理人の印鑑
※任意代理人による届出の場合は、窓口で即日記載事項の変更をすることができません。届出受付後、届出者ご本人宛に届出の意思確認のための照会書(兼回答書)を郵送しますので、以下の手続きを行ってください。
(照会書が届いてから準備するもの)
1.照会書に必要事項を記入します。
(回答書欄、委任状欄、パスワード欄等にそれぞれ記入・押印)
※その他・確認事項 にある条件に該当しない住基カードの場合、パスワードの記入は不要です。
2.記入した照会書を同封の専用封筒に入れて確実に封をします。
(パスワードを保護するため、異なる封筒や封がされていないもの、開封されたものは受付できません)
3.記載事項を変更する届出者ご本人の住基カード
4.届出者ご本人の本人確認書類
(健康保険証、生活保護受給者証、年金手帳・各種年金証書、会社・企業の社員証など)
5.任意代理人の本人確認書類
(住基カード、運転免許証、パスポート、その他官公署の発行した顔写真付きの免許証や許可証、資格証明書等)
以上が準備できましたら、任意代理人が再度窓口にご持参ください。すべての書類が確認できましたら記載事項の変更を行います。
【回答書に記入したパスワードについて】
ICチップ内の情報も更新するために必要なパスワードは、任意代理人ではなく職員が代わりに入力します。(代理人が持参した回答書は、職員が開封します)
パスワードは職員が代理人に代わり入力することになりますので、後日ご本人によるパスワードの変更をおすすめします。
【記載事項の変更完了後にお渡しするもの】
関係書類一式(各種お知らせ など)
上記を窓口で受領後、住基カードと共に届出者ご本人にお渡しください。
その他の関連手続き一覧
住基カードに設定したパスワードを忘れてしまった場合
現在設定しているパスワードを変更したい場合
住基カードを紛失したときや一時的に使用を停止したい場合
紛失した住基カードが見つかったときや一時停止を解除したい場合
住基カードが不用になった場合
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