住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況
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最終更新日:2022年2月16日
住民基本台帳の閲覧状況を公表します
平成18年11月1日に住民基本台帳法の一部が改正され、個人情報の保護に十分配慮された内容になりました。
この改正により、誰でも閲覧することができた従来の制度は廃止され、法律に定められた正当な理由・目的であると認められた場合に限り閲覧することができるように変わりました。
また、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定により、閲覧の状況を公表することも義務付けられましたので、下記のとおり公表します。
公表対象期間:令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
1.国・地方公共団体の機関からの請求による閲覧
【請求機関の名称】防衛省(自衛隊函館地方協力本部)
・閲覧の目的:自衛隊法に基づく自衛官募集事務のため・閲覧年月日:令和2年4月15日
・閲覧の対象:平成10年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた者及び
平成14年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた者 計49人
平成17年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた者 計 6人(男)
2.個人又は法人の申出による閲覧
・上記の期間における閲覧はありませんでした。
【過去の閲覧状況についてはこちらをご覧ください】
・過去の閲覧状況(PDFファイル・358KB)
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