医療費の助成制度
最終更新日:2024年12月10日
奥尻町では病院などで診療を受けたときの医療費について、自己負担として患者が支払う額の一部を助成する制度を実施しています。
ただし、各助成制度には所得制限があり、助成を受けられない場合があります。
・ 身体障害者1~2級または3級の一部に該当する方
・ 知的障害者IQ50以下の方(障害の程度:重度および中度)
・ 精神障害者(精神保健福祉手帳1級所持者)
〔入院医療は助成対象外〕(平成20年10月1日診療分から)
【自己負担額】
・ 3歳未満または3歳以上65歳未満の町民税非課税世帯の
場合
・ 65歳以上の後期高齢者医療受給者で、町民税非課税世帯の
場合
医科診療(初診) 580円
歯科診療(初診) 510円
柔道整復など(初診) 270円
・ 3歳以上65歳未満の町民税課税世帯の場合
・ 65歳以上の後期高齢者医療受給者で、町民税課税世帯の
場合
かかった医療費の1割を負担
通院(月額上限) 18,000円
入院(月額上限) 57,600円
【申請手続きに必要なもの】
・ 個人番号カード又は資格確認書
・ 印 鑑
・ 身体障害者手帳または身体障害者手帳交付申請用診断書
・ 療育手帳または判定書
・ 精神保健福祉手帳
・ 母子家庭のうち、18歳未満の児童を養育している母および
その児童
・ 父子家庭のうち、18歳未満の児童を養育している父および
その児童
・ 両親の死亡や行方不明などにより両親以外の方に養育され
ている18歳未満の児童
【助成対象の期間】
満18歳に達した以後の最初の3月31日まで
(引き続き児童が大学等に在学している場合は20歳に達した日
の属する月の末日まで)
【助成の範囲】
・ 児童 ・・・・・・・・・・・ 入院および通院
・ 父または母 ・・・・・ 入院・指定訪問看護のみ対象
(自己負担額)
3歳未満または同一世帯の全員が町民税非課税の場合
医科診療(初診) 580円
歯科診療(初診) 510円
柔道整復など(初診) 270円
上記以外の場合
かかった医療費の1割を負担
通院(月額上限) 18,000円
入院(月額上限) 57,600円
【申請手続きに必要なもの】
・ 個人番号カード又は資格確認書
・ 印 鑑
・ 戸籍謄本
満15歳に達する日以後最初の3月31日までの児童
【助成の内容】
北海道内の医療機関で、受給資格者証と保険証登録をした個人番号カード又は資格確認書等を提示すると、一部負担金または1割負担で受診できます。
※中学生については、2019年 7月31日までは償還払いのみ。
(自己負担額)
3歳未満または町民税非課税世帯に属する児童
初診時一部負担金(医科580円、歯科510円)
町民税課税世帯に属する児童(3歳未満を除く)
医療費の1割負担(月額上限額 通院18,000円、入院57,600円)
※道外の医療機関または受給資格者証を忘れて受診した場合は償還払いしますので、医療機関発行の領収書と受給者証、個人番号カード又は資格確認書、振込先の通帳、印鑑を持参し住民課までお越しください。
【申請手続きに必要なもの】
(受給資格申請の場合)
・ 個人番号カード又は資格確認書
・ 印 鑑
・ 母子健康手帳(出生による申請の場合のみ必要)
・ 所得を確認できるもの(転入されてくる場合)
ただし、各助成制度には所得制限があり、助成を受けられない場合があります。
■ 重度心身障害者の助成について
【対象となる方】・ 身体障害者1~2級または3級の一部に該当する方
・ 知的障害者IQ50以下の方(障害の程度:重度および中度)
・ 精神障害者(精神保健福祉手帳1級所持者)
〔入院医療は助成対象外〕(平成20年10月1日診療分から)
【自己負担額】
・ 3歳未満または3歳以上65歳未満の町民税非課税世帯の
場合
・ 65歳以上の後期高齢者医療受給者で、町民税非課税世帯の
場合
医科診療(初診) 580円
歯科診療(初診) 510円
柔道整復など(初診) 270円
・ 3歳以上65歳未満の町民税課税世帯の場合
・ 65歳以上の後期高齢者医療受給者で、町民税課税世帯の
場合
かかった医療費の1割を負担
通院(月額上限) 18,000円
入院(月額上限) 57,600円
【申請手続きに必要なもの】
・ 個人番号カード又は資格確認書
・ 印 鑑
・ 身体障害者手帳または身体障害者手帳交付申請用診断書
・ 療育手帳または判定書
・ 精神保健福祉手帳
■ ひとり親家庭等の助成について
【対象となる方】・ 母子家庭のうち、18歳未満の児童を養育している母および
その児童
・ 父子家庭のうち、18歳未満の児童を養育している父および
その児童
・ 両親の死亡や行方不明などにより両親以外の方に養育され
ている18歳未満の児童
【助成対象の期間】
満18歳に達した以後の最初の3月31日まで
(引き続き児童が大学等に在学している場合は20歳に達した日
の属する月の末日まで)
【助成の範囲】
・ 児童 ・・・・・・・・・・・ 入院および通院
・ 父または母 ・・・・・ 入院・指定訪問看護のみ対象
(自己負担額)
3歳未満または同一世帯の全員が町民税非課税の場合
医科診療(初診) 580円
歯科診療(初診) 510円
柔道整復など(初診) 270円
上記以外の場合
かかった医療費の1割を負担
通院(月額上限) 18,000円
入院(月額上限) 57,600円
【申請手続きに必要なもの】
・ 個人番号カード又は資格確認書
・ 印 鑑
・ 戸籍謄本
■ 子ども医療費の助成について
【対象となる方】満15歳に達する日以後最初の3月31日までの児童
【助成の内容】
北海道内の医療機関で、受給資格者証と保険証登録をした個人番号カード又は資格確認書等を提示すると、一部負担金または1割負担で受診できます。
※中学生については、2019年 7月31日までは償還払いのみ。
(自己負担額)
3歳未満または町民税非課税世帯に属する児童
初診時一部負担金(医科580円、歯科510円)
町民税課税世帯に属する児童(3歳未満を除く)
医療費の1割負担(月額上限額 通院18,000円、入院57,600円)
※道外の医療機関または受給資格者証を忘れて受診した場合は償還払いしますので、医療機関発行の領収書と受給者証、個人番号カード又は資格確認書、振込先の通帳、印鑑を持参し住民課までお越しください。
【申請手続きに必要なもの】
(受給資格申請の場合)
・ 個人番号カード又は資格確認書
・ 印 鑑
・ 母子健康手帳(出生による申請の場合のみ必要)
・ 所得を確認できるもの(転入されてくる場合)
お問い合わせ
住民課国保年金係
電話:01397-2-3404
FAX:01397-2-3904