選挙権と被選挙権のない人
最終更新日:2024年10月1日
■ 次のような場合には選挙権と被選挙権がありません
1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の者
4. 公職選挙法その他の法律で定める選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪や電磁的記録式投票法に定める犯罪、政治資金規正法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
6. 連座制による被選挙権の制限
(連座制についての説明は、以下をご覧下さい)
連座制とは
候補者や立候補予定者と一定の関係にある者が、買収罪等の罪を犯し、刑に処せられた場合には、たとえ候補者や立候補予定者が買収等の行為に関わっていない場合でも、候補者や立候補者予定者本人に対し、その選挙の当選を無効にするとともに、立候補の制限を課す制度です。■ 連座制の対象者について
対象者 対象となる事由
総括主宰者 買収罪などの悪質な選挙違反を犯し、罰
出納責任者 金以上の刑に処せられた場合(執行猶予
地域主宰者 を含む)
親族 買収罪などの悪質な選挙違反を犯し、禁
秘書 錮以上の刑に処せられた場合(執行猶予
組織的選挙運動管理者等 を含む)
■ 連座制が適用された場合
当選の無効
候補者(当選人)の当選が無効になります。衆議院議員選挙で小選挙区・比例代表選出議員に重複して立候補した者について、小選挙区選出議員選挙に連座制が適用された場合、比例代表選出議員選挙での当選も無効となります。
立候補の制限
5年間、同じ選挙で、同じ選挙区から立候補ができなくなります。組織的選挙運動管理者などが買収罪などの罪を犯し、禁錮以上の刑(執行猶予を含む)に処せられた場合であっても、以下の3つの場合に該当するときは連座制が適用されません。
1.買収などの行為が「おとり行為」である場合
「おとり」とは、連座制適用で当選が無効になったり、立候補が制限されることを目的として他の候補者・立候補予定者の陣営と意思を通じて、連座の対象者を誘導または挑発して連座対象者に買収罪などの罪を犯させることです。
2.買収などの行為が「寝返り行為」である場合
「寝返り」とは、連座制適用で当選が無効になったり立候補が制限されることを目的として連座の対象者が、他の候補者・立候補予定者の陣営と意思を通じて、買収などの罪を犯すことです。
3.候補者・立候補予定者が、組織的選挙運動管理者などが買収などの行為をしないよう、相当の注意を怠らなかった場合
■ 関連情報
☆ 選挙権と被選挙権についてはこちらをご覧下さい■ 選挙に関するお問い合わせ先
奥尻町選挙管理委員会選挙期間中のお問い合わせ先
電話:01397-2-3401FAX:01397-2-3445
上記期間以外のお問い合わせ先
奥尻町役場 総務課 総務係電話:01397-2-3401
FAX:01397-2-3445