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組織住民課    カテゴリ税金
法人の町民税
2006年8月28日
 法人の町民税は、奥尻町内に事務所や事業所などがある法人 ( 会社など ) や人格のない社団等にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担していただく 「 均等割 」 と所得に応じて負担していただく 「 法人税割 」 があります。

■ 納税義務者
奥尻町に法人の町民税を納めなければならないのは以下の場合です。
納税義務者と納めるべき税額
 町内に事務所や事業所       均等割と法人税割の合計額
 などがある法人

 町内に寮、宿泊所、クラ      均等割額
 ブなどがある法人

 公益法人など法人でな
 い社団などで、収益事       均等割額
 業を行わないもの        


■ 均等割の計算方法
税率(年額) × 算定期間中に事務所等を有していた月数 ※
                        12ヶ月
※ 月数は暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数があるときはこれを切り捨てます。
税率の区分
 資本等の金額が50億円を超える
 法人で、従業者数が50人を超え      年額  3,600,000円
 るもの

 資本等の金額が10億円を超え、
 50億円以下である法人で、従業      年額  2,100,000円
 者数が50人を超えるもの

 資本等の金額が10億円を超える
 法人で、従業者数が50人以下で      年額   492,000円
 あるもの

 資本等の金額が1億円を超え10
 億円以下である法人で、従業者      年額   480,000円
 数が50人を超えるもの

 資本等の金額が1億円を超え10
 億円以下である法人で、従業者      年額   192,000円
 数が50人以下であるもの

 資本等の金額が千万円を超え1
 億円以下である法人で、従業者      年額   180,000円
 数が50人を超えるもの

 資本等の金額が千万円を超え1
 億円以下である法人で、従業者      年額   156,000円
 数が50人以下であるもの

 資本等の金額が千万円以下で
 ある法人で、従業者数が50人       年額   144,000円
 を超えるもの

 前各号に掲げる法人以外の法       年額     60,000円
 人等

【従業者数】
 町内にある事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数
【資本等の金額】
 資本金額または出資金額に資本積立金額を加えたもの

・ 従業者数および資本等の金額は、算定期間の末日で判定しま
  す。
・ 算定期間とは、予定・中間申告にあっては事業年度開始の日か
  ら6ヶ月をいい、確定申告にあっては事業年度をいいます。

■ 法人税割の計算方法
課税標準となる法人税額 × 14.7%

※ ただし町外にも事業所等がある場合には、市町村ごとの従業者数で按分します。

町民税に関するお問い合わせ先
 奥尻町役場 住民課 税務保険係
  電話:01397−2−3407
  FAX:01397−2−3904