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森林の所有者届出制度

最終更新日:2023年8月30日

 昨年4月の森林法改正により、平成24年4月から森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。
■届出対象者 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
■届出期間 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。


 届出書は、こちらから
      ↓
■「森林の土地の所有者届出書」■(xls文書)

お問い合わせ

産業振興課農林係
  電話:01397-2-3411
 檜山振興局の林務担当
  電話:0139-52-6541

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