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水道の使用について

最終更新日:2020年4月20日

■ 水道を使用する場合

引越しや転居などで水道を新しく使用する場合は、役場への届出が必
要です。
電話でのご連絡や役場に来ていただいて届出をします。
届出については、所定の届出書が役場にありますので、実際に水道を
使用する日までに届出を行ってください。
なお、届出の際は印鑑をご持参ください。
届出書については、このホームページ内の 様式・申請書ダウンロード
のページにもありますのでご利用ください。

 ☆ 届出書はこちらからダウンロードできます。

電話によるご連絡の際は、以下の事項をお伝えください。
1.住所 ( アパートなどの場合は部屋番号も必要になります )
2.使用者の氏名 ( 世帯主 )
3.電話番号
4.何日から水道を使用するか

■ 水道の使用をやめる場合

島外への引越しや町内での転居などの場合は、現在使用中の水道について使用をやめる届出を行う必要があります。
届出は水道を使用する場合の届出と同様に、電話でのご連絡や役場に来ていただいて届出をします。
届出については、所定の届出書が役場にありますので、実際に水道の使用をやめる日までに届出を行ってください。
なお、届出の際は印鑑をご持参ください。
届出書については、このホームページ内の 様式・申請書ダウンロード のページにもありますのでご利用ください。

 ☆ 届出書はこちらからダウンロードできます。

電話によるご連絡の際は、以下の事項をお伝えください。
1.住所 ( アパートなどの場合は部屋番号も必要になります )
2.使用者の氏名 ( 世帯主 )
3.電話番号
4.何日から水道の使用をやめるか

■ 水道の使用を一時休止する場合

島外へ長期の用事などでしばらく家を留守にする場合、届出を行うことによって水道の使用を一時的に休止することができます。
また届出を行うことにより休止している期間は料金が半額になります。
届出は水道を使用する場合の届出と同様に、電話でのご連絡や役場に来ていただいて届出をします。
届出については、所定の届出書が役場にありますので、水道の使用を休止する日までに届出を行ってください。
なお、届出の際は印鑑をご持参ください。
届出書については、このホームページ内の 様式・申請書ダウンロード のページにもありますのでご利用ください。

 ☆ 届出書はこちらからダウンロードできます。

電話によるご連絡の際は、以下の事項をお伝えください。
1.住所 ( アパートなどの場合は部屋番号も必要になります)
2.使用者の氏名 ( 世帯主 )
3.電話番号
4.何日から何日まで水道の使用を休止するか

■ 水道料金の種類について

水道料金は、その使用する目的や用途により金額が異なります。

 ☆ 料金に関する詳しいことはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

建設水道課水道係
電話:01397-2-3405
FAX:01397-2-3139

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