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離婚届(離婚されたとき)

最終更新日:2023年5月24日

■ 届出が行われた日から法律の効力が発生します

※ 裁判離婚の場合は、調停成立 ・ 審判確定 ・ 判決決定の日
  から10日以内に手続きを行ってください。
届出を行う方  夫または妻 ( 調停 ・ 審判 ・ 裁判離婚の場合は申立人 )
届出を行う場所  夫婦の本籍地または所在地の市区町村の戸籍担当窓口
  ( 奥尻町で届出を行う場合は、住民課 戸籍係まで )

届出に必要なもの  
 1.離婚届 ( 協議離婚の場合は、証人2名以上の署名 ・ 押印
   が必要です )
 2.夫と妻の印鑑
 3.戸籍謄本 ( 本籍地が奥尻町以外のとき )
 4.奥尻町の国民健康保険被保険者証 ( 加入者のみ )
 5.調停調書の謄本 ( 調停離婚による場合 )
 6.審判書または判決書の謄本および確定証明書 ( 審判または
   判決離婚による場合 )

お問い合わせ

住民課戸籍係
電話:01397-2-3401
FAX:01397-2-3445

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